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更新日付:2023年4月11日 / ページ番号:C008141

排水設備指定工事店 新規指定の要件と手続きの流れ

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排水設備の新設等の工事を行うためには、排水設備指定工事店の指定を受けなければなりません。
さいたま市は新規指定の申請を常時受け付けており、毎月10日までに申請を受理された事業者に対し、翌月1日付で指定しています。
平成31年4月1日以降に申請した事業者の指定の有効期間は令和6年3月31日までです。

新規指定登録手数料は、1件につき15,000円です。
なお、更新申請の登録手数料は、1件につき5,000円です。

指定を受けるための基準

  指定を受けるためには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。

  1 埼玉県内の下水道管理者から登録を受けた責任技術者が1人以上専属していること
  2 工事の施工に必要な設備及び機材を有していること
  3 埼玉県内に営業所があること 
  4 次のいずれにも該当していないこと
   ア 申請者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
   イ 申請者(法人にあっては代表者)が条例の規定により責任技術者としての登録を取り消され、
     その取り消しの日から2年を経過しない者
   ウ 条例に規定により指定を取り消されてから2年を経過しない者
   エ 精神の機能の障害により排水設備の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、
          判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
   オ その他不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

指定工事店指定までの手続きの流れ

  1 提出書類を全て揃えて、さいたま市役所11階 下水道維持管理課に提出(郵送提出も可能です)。
   (受付時間 土曜日・日曜日・祝日除く 8時30分から17時15分まで)
    申請書類はこちらをご覧ください。
  2 手数料の「納入通知書(納付書)」が送付されたら、その用紙に記載の金融機関等で手数料(15,000円)を納付
  3 さいたま市の指定する日時に、指定証を交付及び指定にあたってを説明

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この記事についてのお問い合わせ

建設局/下水道部/下水道維持管理課 
電話番号:048-829-1559 ファックス:048-829-1975

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