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特定施設等の水質規制

令和6年1月4日に下水道法施行令の一部を改正する政令が交付され、令和6年4月1日から六価クロム化合物の排除基準が強化されます。

下水道を継続して使用する特定施設の設置者は、下水に流す水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければなりません。

さいたま市内における「下水道法に基づく特定事業場名簿」をPDF形式で掲載しているものです。

公共下水道供用区域内に特定施設等を設置する際は下水道法や下水道条例に基づき届出が必要です。その届出時に必要な届出様式についてご案内いたします。

除害施設の維持管理と除害施設管理責任者の届出に関する情報をお知らせします。

工場、事業場から有害物質又は油類を含む下水が公共下水道に流入する事故が発生した際、速やかに通報、届出をしてください。届出時の様式はこちらにございます。

下水道を利用する場合には、水質が基準値の範囲内でなければ流すことはできません。この基準は、下水道の施設・機能を保ち、また、下水処理場からの放流水質を守ることを目的として定められています。