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更新日付:2023年2月8日 / ページ番号:C002340

下水道の排除基準

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下水を流す場合のルール

下水道を利用する場合には、水質が排除基準内でなければ流すことはできません。この基準は、下水道の施設と機能を保ち、また下水処理施設からの放流水質を守ることを目的として定められています。

下水道の排除基準一覧

分析イメージ

下水道へ流す場合の各項目の基準は、下表のとおりです。なお、工場・事業場全体の排水量や特定事業場に該当するかそうでないかによって扱いが異なりますので、さいたま市下水排除基準・除害施設設置基準一覧表をご覧頂くか、下記担当までお問い合わせ下さい。

(排除基準の単位は、水素イオン濃度、温度及びダイオキシン類を除き、ミリグラム/リットル)

下水道の排除基準
項 目 排除基準
カドミウム及びその化合物 0.03以下
シアン化合物 1以下
有機燐化合物 1以下
鉛及びその化合物 0.1以下
六価クロム化合物 0.5以下
砒素及びその化合物 0.1以下
水銀、アルキル水銀その他の化合物 0.005以下
アルキル水銀化合物 検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル(PCB) 0.003以下
トリクロロエチレン 0.1以下
テトラクロロエチレン 0.1以下
ジクロロメタン 0.2以下
四塩化炭素 0.02以下
1,2-ジクロロエタン 0.04以下
1,1-ジクロロエチレン 1以下
シスー1,2-ジクロロエチレン 0.4以下
1,1,1-トリクロロエタン 3以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.06以下
1,3-ジクロロプロペン 0.02以下
チウラム 0.06以下
シマジン 0.03以下
チオベンカルブ 0.2以下
ベンゼン 0.1以下
セレン及びその化合物 0.1以下
ほう素及びその化合物 10以下
ふっ素及びその化合物 8以下
1,4-ジオキサン 0.5以下
ダイオキシン類 10pg-TEQ/L以下
クロム及びその化合物 2以下
銅及びその化合物 3以下
亜鉛及びその化合物 2以下
フェノール類 5以下
鉄及びその化合物(溶解性) 10以下
マンガン及びその化合物(溶解性) 10以下
アンモニア性窒素等含有量 380未満
生物化学的酸素要求量(BOD) 600未満
浮遊物質量(SS) 600未満
窒素含有量 240未満
燐含有量 32未満
水素イオン濃度(pH) 5を超え9未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) 5以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) 30以下
温度 45度未満
よう素消費量 220未満

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この記事についてのお問い合わせ

建設局/下水道部/下水道維持管理課 
電話番号:048-829-1559 ファックス:048-829-1975

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