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更新日付:2023年2月8日 / ページ番号:C002499

事故時の措置と報告 下水道

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下水道における事故時の措置について

ドラム缶のイラスト

特定事業場において、有害物質又は油を含む汚水が公共下水道に流入する事故が発生した場合には、引き続く流入を防止するための応急の措置及び公共下水道管理者への届出を行うことが義務付けられています。
なお、適切な応急の措置が講じられていない場合は、公共下水道管理者が応急の措置を講ずべきことを命じることがあります。また、応急の措置の命令に違反した場合、罰則が適用されます。

有害物質等流入事故とは

有害物質等流入事故とは、自然災害等発生原因を問わず、特定事業場内において、除害施設の機能の停止、貯蔵タンクや配管等の破損、操作ミス等により、対象となる有害物質又は油を含む汚水が、下水道の排水基準値(PDF形式:16KB)を超えて公共下水道等に流入するような事態です。

対象事業者へのお願い

1 特定事業場等の事故に関する情報を集約し、公共下水道管理者に届け出をする管理担当者を定めてください。
2 事故が発生した場合には、必ず下記までご連絡ください。また、水質事故通報票をメールで提出してください。
≪提出先≫
さいたま市 下水道維持管理課 排水指導係
電話番号 048-829-1559
メール gesuido-ijikanri@city.saitama.lg.jp
3 あらかじめ事業場内で起こり得る事故を想定し、事故時の対策を定めてください。

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この記事についてのお問い合わせ

建設局/下水道部/下水道維持管理課 
電話番号:048-829-1559 ファックス:048-829-1975

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