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更新日付:2023年3月2日 / ページ番号:C005280

除害施設の維持管理

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除害施設とは 

 除害施設とは、汚水や廃液を処理して下水の排除基準を適合させるための施設です。すべての工場・事業場等は、下水排除基準に適合しないおそれがある場合、除害施設の設置等何らかの措置を講じる必要があります。

除害施設管理責任者の選任について

除害施設イメージ1

 除害施設を設置した場合には、施設の維持管理や水質の状態を確認するために、除害施設管理責任者の選任を行い、除害施設管理責任者選任届(PDF形式:11KB)を提出する必要があります。
なお、除害施設管理責任者に選任するためには、当該工場・事業場等に勤務し、かつ、次のいずれかに該当している方でなければなりません。

  1. 公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの資格を有する者に限る。)の資格を有すること。
  2. 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)(新しいウィンドウで開きます)第15条の3に規定する資格を有すること。
  3. 市長が行う除害施設等の管理に関する講習その他市長が適当と認めた講習の課程を修了したこと。

なお、事業場内に上記の条件を満たす方がいない場合には、除害施設管理責任者特認申請書(PDF形式:11KB)を提出していただくことで1年を期限として認めています。

運転日報・月報を作成してください

除害施設イメージ2

 除害施設を設置しても、その機能が十分に発揮されなければ、処理は不完全なものとなり水質基準値も守れなくなってしまいます。そのため、運転日報などを作成して、日常の点検や整備を行い、適切な処理が行われるよう心がけてください。

運転日報・月報の記載内容例

  1. 処理水量
  2. 原水及び処理水の水質
  3. 処理に使用した薬品の使用量、在庫量、発注量
  4. 装置の稼動状況、清掃、注油、部品の交換等
  5. 発生した汚泥の量、処分の方法
  6. その他必要な事項

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建設局/下水道部/下水道維持管理課 
電話番号:048-829-1559 ファックス:048-829-1975

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