メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2021年4月1日 / ページ番号:C000135

特別管理産業廃棄物管理責任者の設置

このページを印刷する

 廃棄物処理法の規定により、特別管理産業廃棄物を排出する事業場を設置する事業者は、事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければなりません。当該責任者の方は、法律施行規則第8条の17に規定する資格のいずれかを有する者でなければなりません。
 当該責任者の設置、変更又は廃止をしたときは、30日以内に特別管理産業廃棄物管理責任者設置・変更・廃止報告書を市長に提出しなければなりません(報告書の提出及び様式は、さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する規則の規定による)。

 なお、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター主催の「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」を受講した方は、修了証の写しを添付してください。


提出部数
1部
*控えが必要な方は2部を郵送(切手を貼付した返信用封筒を同封)または窓口まで持参ください。

添付書類
特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を証する書類
*公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター主催の「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」修了証の写しなど

提出先

〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4 ときわ会館地下1階
       さいたま市役所 産業廃棄物指導課 

 廃石綿を排出する場合:監視係宛 電話番号:048-829-1609

 上記以外を排出する場合:指導係宛 電話番号:048-829-1607

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

環境局/資源循環推進部/産業廃棄物指導課 
電話番号:048-829-1607 ファックス:048-829-1933

お問い合わせフォーム