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更新日付:2020年11月18日 / ページ番号:C013376

事業場外の産業廃棄物保管届出制度

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制度の概要

 建設工事に伴う産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を生ずる事業場の外(さいたま市内)において、自ら当該産業廃棄物の保管を行おうとするときは、あらかじめ、その旨をさいたま市長に届け出なければならないとする制度です。
(補足)廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第3項及び第4項並びに第12条の2第3項及び第4項関連

1.新規に保管しようとするとき(平成23年4月1日時点で既に保管しているときも含みます。)

 保管前に様式第2号の4(特別管理産業廃棄物の場合は様式第2号の10)により届け出てください。
 なお、法律の施行日時点(平成23年4月1日)で既に保管を行っている場合には、施行日から3ヶ月以内(平成23年6月30日まで)に、同じく様式第2号の4(特別管理産業廃棄物の場合は様式第2号の10)により届け出てください。

届出の対象となる保管

保管の場所の面積(囲い等により囲われている保管の場所の面積)が300平方メートル以上のもの。但し、以下の保管を除く。

  • 事業者が産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業又は産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処分業に許可を受けており、その許可に係る事業の用に供される施設において行う保管
  • 事業者が産業廃棄物処理施設の設置許可を受けており当該施設内で行う保管
  • 事業者がポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条の届出を行っている場合の当該届出に係る保管

届出様式(新規)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の様式となります。

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添付書類

  • 保管場所付近の見取図(地図の写しでも可能ですが、場所を明示してください。)
  • 保管場所の平面図(寸法、面積等を記載してください。)
  • 保管の場所を使用する権限を有することを示す書類(不動産登記事項証明書、土地賃貸借契約書等が該当します。)

積み替えのための保管上限又は処分等のための保管上限について

  1. 積み替え保管のための保管上限
    産業廃棄物を、処分場(中間処分場等)へ運搬する過程で、積み替えのために保管する場合が該当します。
    なお、廃棄物の処理及び清掃に関する法律上の保管上限は、当該保管場所からの1日あたりの平均搬出量の7日分となっています。
  2. 処分等のための保管上限
    産業廃棄物を、処分(破砕、焼却等)するために保管する場合が該当します。
    なお、廃棄物の処理及び清掃に関する法律上の保管上限は、原則として処理能力の14日分となっています。

2.届出内容を変更するとき、保管を廃止するとき

 既に届け出た事項(面積、廃棄物の種類、保管上限、保管の高さ等)を変更しようとする場合には、変更前に様式第2号の5(特別管理産業廃棄物の場合には様式第2号の11)により届け出てください。
 また、既に届け出た保管を廃止したときは、廃止した日から30日以内に、様式第2号6(特別管理産業廃棄物の場合には様式第2号の12)により届け出てください。

様式(変更・廃止)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の様式となります。

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3.非常災害のために必要な応急措置として保管をしたとき

 非常災害のために必要な応急措置として保管をしたときは、当該保管をした日から起算して14日以内に、様式第2号の4(特別管理産業廃棄物の場合には様式第2号の10)により届け出てください。

4.届出先

さいたま市産業廃棄物指導課監視係まで持参してください。
さいたま市 環境局 資源循環推進部 産業廃棄物指導課 監視係
住所 〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4 ときわ会館地下1階
電話番号 048-829-1609

この記事についてのお問い合わせ

環境局/資源循環推進部/産業廃棄物指導課 監視係
電話番号:048-829-1609 ファックス:048-829-1933

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