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更新日付:2020年11月18日 / ページ番号:C013376
建設工事に伴う産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を生ずる事業場の外(さいたま市内)において、自ら当該産業廃棄物の保管を行おうとするときは、あらかじめ、その旨をさいたま市長に届け出なければならないとする制度です。
(補足)廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第3項及び第4項並びに第12条の2第3項及び第4項関連
保管前に様式第2号の4(特別管理産業廃棄物の場合は様式第2号の10)により届け出てください。
なお、法律の施行日時点(平成23年4月1日)で既に保管を行っている場合には、施行日から3ヶ月以内(平成23年6月30日まで)に、同じく様式第2号の4(特別管理産業廃棄物の場合は様式第2号の10)により届け出てください。
保管の場所の面積(囲い等により囲われている保管の場所の面積)が300平方メートル以上のもの。但し、以下の保管を除く。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の様式となります。
既に届け出た事項(面積、廃棄物の種類、保管上限、保管の高さ等)を変更しようとする場合には、変更前に様式第2号の5(特別管理産業廃棄物の場合には様式第2号の11)により届け出てください。
また、既に届け出た保管を廃止したときは、廃止した日から30日以内に、様式第2号6(特別管理産業廃棄物の場合には様式第2号の12)により届け出てください。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の様式となります。
非常災害のために必要な応急措置として保管をしたときは、当該保管をした日から起算して14日以内に、様式第2号の4(特別管理産業廃棄物の場合には様式第2号の10)により届け出てください。
さいたま市産業廃棄物指導課監視係まで持参してください。
さいたま市 環境局 資源循環推進部 産業廃棄物指導課 監視係
住所 〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4 ときわ会館地下1階
電話番号 048-829-1609
環境局/資源循環推進部/産業廃棄物指導課 監視係
電話番号:048-829-1609 ファックス:048-829-1933