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更新日付:2023年6月22日 / ページ番号:C002361
PCB廃棄物を保管している又は保管することになった事業者は、PCB廃棄物を適正に保管・管理をするために、当該事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。また、事業者が自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となることもできます。(廃棄物処理法第12条の2第6項)
特別管理産業廃棄物管理責任者の果たすべき役割は、当該責任者が置かれた事業場のおける特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物)に係る管理全般にわたる業務を廃棄物処理法及びPCB特別措置法に基づき適正に遂行することであり、例えば、次のような役割が考えられます。
特別管理産業廃棄物管理責任者には、法に定める資格(廃棄物処理法施行規則第8条の17)を有する者でなければなりません。(廃棄物処理法第12条の2第7項)
特別管理産業廃棄物管理責任者を設置又は変更したときは、設置、変更又は廃止した日から30日以内に、様式第28号の2により さいたま市に報告してください。(さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する規則第24条第2項)
なお、公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター主催の「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」を受講した方は、修了証の写しを添付してください。
環境局/資源循環推進部/産業廃棄物指導課
電話番号:048-829-1607 ファックス:048-829-1933