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更新日付:2020年11月18日 / ページ番号:C041275
高濃度PCB廃棄物及び高濃度PCB電気工作物は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」により、変圧器・コンデンサー等が令和4年3月31日まで、安定器及び汚染物等が令和5年3月31日までに、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)で処分する必要があります。
平成27年度から埼玉県内に保管されている高濃度PCB廃棄物の処理が本格的に始まりましたが、処理を委託するためには、あらかじめJESCOに登録をする必要があります。
つきましては、JESCOに未登録の高濃度PCB廃棄物を保管されている方は、早急に登録を済ませてください。また、使用中のPCB電気工作物がある場合も、できるだけ早く使用を中止し、高濃度PCB廃棄物に該当する場合には、JESCOへ登録してください。
処理対象 |
処分先 |
処分期間 |
|
高濃度PCB廃棄物 |
変圧器・コンデンサー等 |
JESCO(東京PCB処理事業所) |
令和4年3月31日まで |
安定器及び汚染物等 |
JESCO(北海道PCB処理事業所) |
令和5年3月31日まで |
詳細については、中間貯蔵・環境安全事業株式会社ホームページ(https://www.jesconet.co.jp/)をご覧ください。
環境局/資源循環推進部/産業廃棄物指導課
電話番号:048-829-1607 ファックス:048-829-1933
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