ページの本文です。
更新日付:2021年3月24日 / ページ番号:C053037
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、届出書の提出は窓口持参ではなく、極力郵送でお願いします。ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力のほど、よろしくお願いします。
各種届出書の作成要領又は記入例は、環境省ホームページ「PCB特別措置法に基づくPCB廃棄物の保管等の届出」 又は、ダウンロードファイル「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正保管について(PDF形式:3,339KB)」を参照してください。
届出書の種類及び添付書類 |
提出期限 |
提出部数 |
様式 |
PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(様式第一号(一)) ・初回のみ廃棄物が特定できる写真及び保管場所の写真を添付すること |
毎年度 6月30日まで |
正本1部 副本2部 |
|
PCB廃棄物等の保管の場所等の変更届出書(様式第二号) ・市内で保管場所を変更する際も提出すること ・さいたま市外に変更した場合は変更先に提出し、収受印を受けた変更届出書の写しを添付すること |
変更のあった日から10日以内 |
正本1部 副本1部 |
|
PCB廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出書(様式第四号)
|
処分又は廃棄から20日以内 |
正本1部 副本1部 |
|
高濃度PCB廃棄物の処分又は高濃度PCB使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出書 (様式第五号) 添付書類 ・自ら処分する場合 1.処分を行う産業廃棄物処理施設の許可証の写し 2.特例処分期限日までに処分することを約する書類 ・委託する場合 1.特別管理産業廃棄物処理業者と締結した特例処分期限までに処分することを内容とする契約書の写し(ただし、特別管理産業廃棄物処理業者に対し高濃度PCBの処分を委託したことのある保管事業者は特例処分期限日までに処分を委託することを特別管理産業廃棄物処理業者に対して約する書類の写し)
|
処分期間の末日 |
正本1部 副本1部 |
|
高濃度PCB廃棄物の処分又は高濃度PCB使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出事項の変更届出書 (様式第六号)
|
変更から10日以内 |
正本1部 副本1部 |
|
承継届出書(様式第七号) 添付書類 ・相続の場合 1.被相続人との続柄を証する書類 2.相続人の住民票の写し 3.相続人に法定代理人があるときは、その法定代理人の住民票の写し ・合併又は分割の場合 1.合併契約書又は分割契約書の写し 2.合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により保管事業者の保管するPCB廃棄物若しくは所有事業者の所有する高濃度PCB使用製品に係る事業の全部若しくは一部を承継した法人の定款及び登記事項証明書 |
承継のあった日から30日以内 |
正本1部 副本1部 |
|
譲受け届出書 (様式第八号) |
譲受けのあった日から30日以内 |
正本1部 副本1部 |
PCB廃棄物を自ら他の事業場に運搬する場合は、運搬する概ね10日前までに、運搬計画書をさいたま市長に提出してください。提出書類については、以下のとおりです。なお、委託により許可業者が運搬する場合は提出は不要です。
運搬の際は、環境省ホームページ「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン(平成16年3月(平成23年8月改訂))」(以下、「ガイドライン」という。)も参照の上、運搬に係る基準等を遵守してください。
適正な運搬のため、原則、許可業者へ運搬委託をお願いします。
提出書類
書 類 |
提出期限 |
提出部数 |
提出先 |
・運搬経路図(全体図及び発着地周辺の詳細図) ・運搬車両及び運搬容器の写真 ・運搬するPCB廃棄物の写真 ・携帯書類(ガイドライン2-25) ・運搬容器の試験結果を示す書類(ガイドライン3-9) ・緊急連絡網(ガイドライン5-3) ・特別管理産業廃棄物管理責任者の修了証の写し ・運搬に関する作業計画書(ガイドライン4-4) |
移転日の概ね 10日前までに |
正本1部 副本1部 |
さいたま市長 |
〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4 ときわ会館地下1階
TEL:048-829-1607 FAX:048-829-1933
提出は郵送でも構いません。ただし、各届出書の副本1部を控えとしてお返しするので、必ず切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
環境局/資源循環推進部/産業廃棄物指導課
電話番号:048-829-1607 ファックス:048-829-1933