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更新日付:2021年4月1日 / ページ番号:C013672

産業廃棄物処理施設の定期検査制度

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概要

 平成23年4月1日施行の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の一部改正によって、産業廃棄物処理施設(焼却施設、最終処分場、石綿溶融施設、PCB処理施設)に定期検査が義務付けられました。

対象となる施設

  1. 産業廃棄物の焼却施設(法施行令第7条第3号、第5号、第8号、第12号及び第13号の2)
  2. 廃水銀等の硫化施設(法施行令第7条第10号の2)
  3. 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設(法施行令第7条第11号の2)
  4. 廃PCB等又はPCB処理物の分解施設及びPCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設(法施行令第7条第12号の2及び第13号)
  5. 産業廃棄物の最終処分場(法施行令第7条第14号)

(補足)休止中の施設や最終処分場も検査対象となります。

検査内容

 法第15条の2第1項第1号に規定する技術上の基準に適合しているかどうかについて検査を行います。
 なお、検査期限内に定期検査を受けない場合には、産業廃棄物処理施設に係る使用停止命令や許可取消し等の行政処分が行われる可能性があります。

定期検査の申請期限と検査期限

 定期検査は、産業廃棄物処理施設の使用前検査(変更許可に係るものを含む。)を受けた日又は直近において行われた定期検査を受けた日のいずれか遅い日から5年3か月以内ごとに実施します。
 検査期限の3ヶ月前までに、申請書をさいたま市長に提出してください。申請後に検査実施日を通知します。

経過措置について

 なお、平成23年4月1日時点において現に定期検査の対象となる産業廃棄物処理施設の設置許可を受けている者については、次のとおり経過措置が設けられています。 

経過措置期限の表

(補足)過去の法令改正により、処理施設の設置許可を受けたものとみなされた場合(みなし許可)の受検期限は、許可を受けたとみなされた年月日に対応させます。

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この記事についてのお問い合わせ

環境局/資源循環推進部/産業廃棄物指導課 審査係
電話番号:048-829-1608 ファックス:048-829-1933

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