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更新日付:2020年11月18日 / ページ番号:C043477
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第8条の2第3項(法第9条第2項において準用する場合を含む。)及び第15条の2第3項(法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の設置の許可又は変更の許可をする場合において、あらかじめ生活環境の保全に関し専門的知識を有する者の意見を聴くため、設置するものです。
さいたま市廃棄物処理施設専門委員会設置要綱(PDF形式:70KB)
平成14年4月1日
休止中(案件が生じた際に委員の選任を行います)
現在、会議開催予定はありません。
会議は開催されていません。
環境局/資源循環推進部/産業廃棄物指導課 審査係
電話番号:048-829-1608 ファックス:048-829-1933
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