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更新日付:2020年11月18日 / ページ番号:C011322

廃棄物が地下にある土地の指定

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廃棄物が地下にある土地の指定について

 最終処分場跡地など廃棄物が地下にある土地はそのままであれば安定していますが、土地の掘削等により安定していた地下の廃棄物がかき混ぜられたり酸素が供給されたりすることでガスや汚水が発生するなど、生活環境に支障が生ずるおそれがあります。
 そこで、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第15条の17第1項に基づき、廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれのある区域を「指定区域」として指定しています。

土地の形質の変更による生活環境保全上の支障のイメージ

さいたま市内の指定区域の一覧(台帳)

指定区域を指定するときは、市長は法第15条の17第2項に基づきその旨を告示します。
さいま市内の指定区域の告示状況は下記のとおりです。

指定区域指定の告示

 平成22年8月27日(さいたま市告示第1119号) 廃棄物が地下にある土地の指定

指定区域一覧(台帳)

指定区域台帳

(指定番号)

指定年月日

所在地(代表地番)

埋め立ての区分

一 - 1

平成22年8月27日

桜区新開四丁目3251番3 外

法施行規則第12条の31第1号
法施行規則第12条の31第2号

一 - 2

平成22年8月27日

西区大字西新井字大山117番1 外

法施行規則第12条の31第2号

一 - 3

平成22年8月27日

緑区大字宮後1番

法施行規則第12条の31第2号

一 - 4

平成22年8月27日

見沼区大字宮ヶ谷塔1番 外

法施行規則第12条の31第1号

一 - 5

平成22年8月27日

北区見沼二丁目94番1 外

法施行規則第12条の31第2号

【注意】
 上記台帳に添付した平面図は、指定範囲のおおまかな位置を明示したものです。よって、さいたま市は本平面図の利用によって発生した直接又は間接の損失、損害等について、一切の責任を負いません。
 指定範囲の詳細の位置は、産業廃棄物指導課の窓口で確認してください。

指定区域の形質の変更に係る届出

 指定区域内において土地の形質の変更を行う場合には、法第15条の19第1項に基づき、土地の形質変更に着手する30日前までに市長に土地の形質の変更届出をしなければなりません。
 なお、市長は変更の届出があった場合において、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が環境省令の基準に従わないと認めるときには、届出の受理日から30日以内に限り、計画の変更を命ずることができると定められていることから、土地の形質の変更を行おうとする場合には事前に相談してください。
 また、指定区域に指定された際に既に指定区域内で土地の形質の変更に着手している者は、法第15条の19第2項の規定により区域が指定された日から起算して14日以内に市長にその旨を届け出なければなりません。

 土地の形質の変更届 及び 変更に着手している者の届出には、土地の形質の変更届出書(様式第35号)のほか、次の掲げる書類及び図面を添付してください。
  1.土地の形質の変更の施行に当たり周辺の生活環境に及ぼす影響について実施する調査の計画書
  2.土地の形質の変更の施行に係る工事計画書
  3.土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした指定区域の図面
  4.土地の形質の変更をしようとする指定区域の状況を明らかにした図面
  5.埋立地に設置された設備の場所を明らかにした図面
  6.土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図
  7.土地の形質の変更の終了後における当該土地利用の方法を明らかにした図面
  8.石綿含有一般廃棄物、水銀処理物、廃水銀等処理物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が地下にある場合は、当該廃棄物の位置を示す図面

 指定区域内で土地の形質の変更を行う際には、環境省が「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」を作成していますので、そちらを参照してください。

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この記事についてのお問い合わせ

環境局/資源循環推進部/産業廃棄物指導課 
電話番号:048-829-1607 ファックス:048-829-1933

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