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更新日付:2024年3月14日 / ページ番号:C048672

相続した空き家の譲渡所得の特別控除について

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空き家の譲渡所得の特別控除

相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得からの控除が認められるものです。
本特例措置の適用を受けるには、いくつかの要件があります。制度について詳しくは、次の関連リンクをご覧ください。
No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁 (nta.go.jp)
住宅:空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除) - 国土交通省 (mlit.go.jp)

市への手続

さいたま市内に所在する相続物件を譲渡して本特例措置を受ける場合には、「被相続人居住用家屋等確認申請書」を市へ提出して、さいたま市長から確認書の交付を受け、税務署での確定申告時に提出する必要があります。

※譲渡日が令和5年12月31日以前の場合は、次の添付ファイルをご使用ください。


<家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合>
申請書様式 被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)(令和5年12月31日までの譲渡)
      被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1).pdf(令和5年12月31日までの譲渡)
記入例 被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1).pdf(令和5年12月31日までの譲渡)
様式1-1チェックシート .pdf(令和5年12月31日までの譲渡)
必要書類及び作成上の注意(家屋及び敷地を譲渡する場合)(令和5年12月31日までの譲渡)
<家屋を取壊し等後の敷地等を譲渡する場合>
申請書様式 被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)(令和5年12月31日までの譲渡)
                被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2).pdf(令和5年12月31日までの譲渡)
記入例 被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2).pdf(令和5年12月31日までの譲渡)
様式1-2チェックシート.pdf(令和5年12月31日までの譲渡)
必要書類及び作成上の注意(取壊し後の敷地を譲渡する場合)(令和5年12月31日までの譲渡)
注)家屋を取壊し、更地にして敷地を譲渡する場合は様式1-2をご使用ください。

※譲渡日が令和6年1月1日以降の場合は、次の添付ファイルをご使用ください。
(チェックシート等は準備中です。)

<家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合>
申請書様式被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)(令和6年1月1日以降の譲渡)
              被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1).pdf (令和6年1月1日以降の譲渡)

<家屋を取壊し等後の敷地等を譲渡する場合>
申請書様式被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)(令和6年1月1日以降の譲渡)
              被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2).pdf (令和6年1月1日以降の譲渡)

<譲渡後に耐震化又は除却をする場合>
申請書様式被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-3)(令和6年1月1日以降の譲渡)
              被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-3).pdf (令和6年1月1日以降の譲渡)

お問合せ、申請書提出先
さいたま市 環境局 環境共生部 環境総務課 環境政策係
住 所:〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4
電 話:048-829-1325(直通)
F A X:048-829-1991
Email:kankyosomu@city.saitama.lg.jp
※各区役所や支所等での書類の受付、申請に係る相談はしておりませんので、ご注意ください。


注)被相続人居住用家屋等確認書(様式1-1、1-2、1-3)は確定申告における提出書類の一つであり、
空き家の譲渡所得の特別控除の適否を判定するものではありません
ので、ご注意ください。

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この記事についてのお問い合わせ

環境局/環境共生部/環境総務課 環境政策係
電話番号:048-829-1325 ファックス:048-829-1991

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