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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C048672

相続した空き家の譲渡所得の特別控除について

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空き家の譲渡所得の特別控除

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
本特例措置については2019年12月31日までとされていた適用期間が2023年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる相続した家屋についても、これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることになりました。
この拡充については2019年4月1日以後の譲渡が対象です。
本特例措置の適用を受けるには、いくつかの要件があります。詳しくは、次の添付ファイルや関連リンクをご覧ください。
空き家の発生を抑制するための特例措置について(国土交通省資料)
他の税制との適用関係(国土交通省資料)

市への手続

さいたま市内に所在する相続物件を譲渡して本特例措置を受ける場合には、「被相続人居住用家屋等確認申請書」を市へ提出してさいたま市長から確認書の交付を受け、税務署での確定申告時に提出する必要があります。
申請書様式、記入例及び注意事項等は、次の添付ファイルをダウンロードしてご確認ください。
申請書は、ダウンロードしたファイルに電子入力し印刷して提出することも可能です。

<家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合>
○申請書様式 被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)
○記入例 被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1).pdf
様式1-1チェックシート .pdf
必要書類及び作成上の注意(家屋及び敷地を譲渡する場合)

<家屋を取壊し等後の敷地等を譲渡する場合>
○申請書様式 被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)
○記入例 被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2).pdf
様式1-2チェックシート.pdf
必要書類及び作成上の注意(取壊し後の敷地を譲渡する場合)
注)家屋を取壊し、更地にして敷地を譲渡する場合は様式1-2をご使用ください。

◎お問合せ、申請書提出先
さいたま市 環境局 環境共生部 環境総務課 環境政策係
住 所:〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4
電 話:048-829-1325(直通)
F A X:048-829-1991
Email:kankyosomu@city.saitama.lg.jp
※各区役所や支所等での書類の受付、申請に係る相談はしておりませんので、ご注意ください。

税務署への手続(参考掲載)

kakuteisinnkoku
空き家の発生を抑制するための特例措置について(国土交通省資料)より抜粋】
注)上図のとおり、4.被相続人居住用家屋等確認書(様式1-1または1-2)は確定申告における提出書類の一つであり、
  空き家の譲渡所得の特別控除の適否を判定するものではありません
ので、ご注意ください。

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

環境局/環境共生部/環境総務課 環境政策係
電話番号:048-829-1325 ファックス:048-829-1991

お問い合わせフォーム

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