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更新日付:2022年6月2日 / ページ番号:C072487

住宅を失うおそれが生じている方への支援について

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住宅を失うおそれが生じている方への支援について

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、住宅を失うおそれが生じている方への支援の情報について掲載します。

●市営住宅の一時提供について
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、解雇等により社員寮等を退去し、居住の場を失った求職者のため、
 市営住宅を提供します。
 詳しくは、リンク先:新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、解雇等により社員寮等を退去し、居住の場を失った求職者のため、市営住宅を提供します

●住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(セーフティネット住宅)について
 住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(セーフティネット住宅)とは、賃貸人が低額所得者や高齢者等の住宅確保要配慮者の入居を
 拒まない賃貸住宅として、さいたま市に登録された制度です。
 詳しくは、リンク先:住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅とは

●住居確保給付金の支給対象拡大について
 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を失った、又は失うおそれの高い方に、求職活動等を行うことなどを条件に、
 一定期間、家賃相当額(上限有り)を支給します。
※支給を受けるにあたり、収入基準等の要件があります。
※令和2年4月20日より、新型コロナウイルスの影響など個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に
 困窮した方も対象となりました。
 詳しくは、リンク先:福祉まるごと相談窓口のご案内
                    :経済的な問題で生活にお困りの方へ

●生活福祉資金(緊急小口資金等)の特例貸付について
  休業や失業等により、生活資金でお悩みの方に対し、生活福祉資金(緊急小口資金等)の貸付を実施しています。
  詳しくは、リンク先:生活福祉資金貸付制度における特例貸付(緊急小口資金、総合支援資金)のご案内

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この記事についてのお問い合わせ

建設局/建築部/住宅政策課 
電話番号:048-829-1520 ファックス:048-829-1982

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