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更新日付:2024年4月11日 / ページ番号:C002601

【令和6年度】耐震補強等助成事業(戸建住宅の耐震診断)

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令和6年度は4月1日から受付を開始します。 
詳しくは、建築総務課 企画係(TEL 048-829-1539、FAX 048-829-1982)までお問合せください。  

 さいたま市では、地震災害に強いまちづくりを推進するため、市内における新耐震基準以前に建築された戸建住宅の耐震診断、補強設計、補強工事及び建替え工事の費用の一部を助成します。
(補足1)各助成を受けるためには、着手前に申請を行う必要があります。また、対象建築物などに関して、一定の要件がありますので必ず事前にご確認ください。
(補足2)予算を超えた場合は、助成金の交付ができませんので、あらかじめご了承ください。

◆さいたま市既存建築物耐震補強等助成事業要綱(令和6年4月1日改正)
 
さいたま市既存建築物耐震補強等助成事業要綱(PDF形式 170キロバイト) 
 さいたま市既存建築物耐震補強等助成事業要綱の取扱い(PDF形式 142キロバイト)

ご利用の手引き(必ずお読みください)

 耐震診断利用手引き(戸建て住宅)(PDF形式 2,500キロバイト)

耐震診断助成制度

◆対象建築物
 昭和56年5月31日以前に建てられた市内の[戸建て住宅(注1)]。
(注1)[戸建て住宅]は、2戸の長屋で親族のみで居住するもの(2世帯住宅)を含み、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限ります。

◆対象者(助成金の申請者となる方)
 当該建築物を所有している方 又は、所有者の2親等以内の親族。

◆助成金額
 戸建て住宅1棟につき耐震診断に要した費用に相当する額。

◆助成限度額
 6万6千円/棟
(千円未満は切り捨て)

◆助成の対象となる耐震診断
・木造の戸建て住宅は、原則「さいたま市既存建築物耐震診断資格者名簿(木造)」に登録された建築士(診断資格者)が行うもの。
・木造以外の戸建て住宅は、建築士事務所に所属する建築士で登録資格者講習を修了した者が行うもの。

※診断者は、申請者が選定します。

 どの診断者(事業者)に相談してよいかお困りの場合は、「さいたま市既存建築物耐震診断資格者名簿(木造)」に登録されている建築士が所属する建築士事務所一覧の名簿を公開していますので、ご参考にしてください。
ダウンロード:さいたま市診断資格者在籍建築士事務所名簿(木造)(PDF形式 189キロバイト)
リンク:耐震診断資格者名簿の登録について

◆注意事項・その他
・耐震診断の着手前に北部建設事務所又は、南部建設事務所の建築指導課へ交付申請を行い、交付決定を受けること。
・原則、申請した年度(4月1日以降)の1月31日までに実績報告を提出すること。

※木造の2階建て以下、在来工法の戸建て住宅の場合は、診断費用をさいたま市が負担する「無料でできる耐震診断」を利用することができます。
リンク:無料でできる耐震診断(木造住宅耐震診断員派遣事業)

■申請書類等

1.助成金交付申請 (申請年度の1月31日に「3.実績報告」ができるよう、申請は、お早めにお願いします。)

  • 耐震診断等助成金交付申請書(様式第1号)
  • 建物の登記事項証明書又は納税通知書など(所有者と建築時期が確認できる書類)
  • 耐震診断に要する費用の見積書の写し
  • 配置図及び各階平面図(対象建築物の位置と面積を表示すること)
  • 所有者と2親等以内の関係であることが確認できる書類(住民票の写し、戸籍謄本など)
    ※申請者が所有者と異なる場合に限る
  • 消費税等仕入控除不適用申出書(様式第27号)
    ※申請者が消費税等仕入控除を行わない場合に限る。
  • 登録資格者講習の修了証等
    ※木造以外の住宅に限る

2.変更、辞退 (変更があった場合、辞退する場合は、速やかに提出してください。)

3.実績報告 (耐震診断が完了しましたら、申請年度の1月31日までに提出してください。)

診断を完了させ、申請した年度の1月31日までに実績報告を行ってください。

4.請求 (助成額決定通知を受けた年度の3月末日までに提出してください。)

助成額確定通知を受けた年度の3月末日までに請求書を提出してください。

■申請方法

 直接、申請書一式を窓口へご持参いただくか、信書便にてご郵送ください。
 郵送での申請の場合は、必ず電話等にて事前確認したうえで、送付いただくようお願いいたします。

■申請先

西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区の建築物は
北部建設事務所 建築指導課(大宮区役所 6階)電話番号 048-646-3235

中央区、桜区、浦和区、南区、緑区の建築物は
南部建設事務所 建築指導課(中央区役所 別館2階)電話番号 048-840-6236

耐震診断の結果、耐震性の基準に満たない場合、次の助成制度がご利用できます。

○耐震補強等助成制度

耐震性の基準を満たす補強設計を行い、それに基づく補強工事を行います。
リンク:耐震補強等助成事業(戸建住宅の耐震補強工事)

○建替え助成制度

耐震診断の結果が「倒壊する可能性が高い」と診断された建築物に対して、既存建築物を除却して建替える場合に助成します。
リンク:耐震補強等助成事業(戸建て住宅の建替え工事)

○耐震シェルター等設置支援

耐震シェルター・防災ベッドなど、住宅が倒壊した場合でも居住者の安全を守る装置を設置する場合に助成します。
リンク:耐震シェルター等設置支援事業

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

建設局/建築部/建築総務課 企画係
電話番号:048-829-1539 ファックス:048-829-1982

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