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更新日付:2023年11月15日 / ページ番号:C009985

耐震補強工事による減税のお知らせ

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平成18年度税制改正において、既存住宅の耐震改修を行った場合の固定資産税の減額措置及び所得税額の特別控除が創設されましたので、ご案内します。
詳細については、国土交通省のホームページをご参照ください。

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住宅 ○ 各税制の概要(国土交通省)

固定資産税(家屋)の減額措置について

 平成18年1月1日以降に一定の耐震改修工事を行った場合には、その住宅に係る固定資産税の120平方メートル相当分までを、一定の期間、2分の1に減額します。

対象建築物

申請者の所有する住宅であること
昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること

対象となる耐震改修

現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
耐震改修に係る費用が50万円超であること

減額される期間

耐震改修工事の完了時期:平成25年1月1日から令和6年3月31日

減額措置の期間:翌年度分の固定資産税額を2分の1に減額

減額の手続きについて

改修後3ヶ月以内に、北部・南部市税事務所に備え付けてある「固定資産税耐震基準適合住宅に係る減額申告書」をご記入の上、「住宅耐震改修証明書、増改築等工事証明書又は住宅性能評価書」及び改修費用を確認できる書類(請求書、領収書等) を添付し、各市税事務所へ申告してください。

名称・場所
北部市税事務所…大宮区役所5階(大宮区吉敷町1-124-1)
南部市税事務所…ときわ会館1・2階(浦和区常盤6-4-21・さいたま市役所隣接)

管轄地域
北部市税事務所…西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区
南部市税事務所…中央区・桜区・浦和区・南区・緑区

市税事務所についてはこちら(さいたま市ホームページ:市税事務所についての紹介)

固定資産税減額証明書の発行主体

  1. 地方公共団体(さいたま市)
  2. 建築士事務所に所属する建築士
  3. 指定確認検査機関
  4. 登録住宅性能評価機関
  5. 住宅瑕疵担保責任保険法人
  • 助成事業を利用した方については、耐震補強工事の完了後に証明申請書をさいたま市(戸建て住宅は建築指導課、共同住宅・長屋等は建築総務課)あてにご提出いただければ「住宅耐震改修証明書」を発行いたします。
  • 助成事業を利用していない方については、耐震改修を担当した建築士等(建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人)が「増改築等工事証明書」を発行します。  

関係書式ダウンロード
 

【地方公共団体が証明する場合】

【地方公共団体以外が証明する場合】  

関連ページ 

所得税額の特別控除について

個人が、平成21年1月1日から平成26年3月31日までの間に、さいたま市内において、耐震改修工事を行った場合には、20万円を限度に、その耐震改修に要した費用の10%相当額が所得税額から控除されます。

また、個人が、平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間に、さいたま市内において、耐震改修工事を行った場合には、25万円を限度に、その耐震改修に要した費用の10%相当額が所得税額から控除されます。

対象建築物

申請者の居住の用に供する住宅であること
昭和56年5月31日以前に着工された住宅であること
現行の耐震基準に適合していないものであること

対象となる耐震改修

現行の耐震基準に適合する耐震改修であること

控除の手続について

耐震改修工事を完了した年分の確定申告の際、確定申告書に「明細書」「住宅耐震改修証明書又は増改築等工事証明書」「請負契約書等」と「住民票の写し」などを添付して各税務署へ申告します。
詳しくは確定申告の所管税務署にお問い合わせください。

耐震改修の費用の額について

 住宅耐震改修の標準的な費用の額(補助金等の交付を受ける場合には、補助金等の額を控除した額) 

耐震改修に係る標準的な工事費用(令和5年1月以降)
 

住宅耐震改修証明書の発行主体について

  1. 地方公共団体(さいたま市)
  2. 建築士事務所に所属する建築士
  3. 指定確認検査機関
  4. 登録住宅性能評価機関
  5. 住宅瑕疵担保責任保険法人

関係書式ダウンロード

【地方公共団体が証明する場合】

【地方公共団体以外が証明する場合】

  • 助成事業を利用した方については、耐震補強工事の完了後に証明申請書をさいたま市(戸建て住宅は建築指導課、共同住宅・長屋等は建築総務課)あてにご提出いただければ「住宅耐震改修証明書」を発行いたします。
  • 助成事業を利用していない方については、耐震改修を担当した建築士等(建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人)が「増改築等工事証明書」を発行します。
  • なお、平成29年3月31日までの間に改修された住宅については、従前の様式(住宅耐震改修証明書)により証明を行います。  

国土交通省ホームページ

リンク

住宅税制について(新しいウィンドウで開きます)
税務署所在地・案内(埼玉県)(新しいウィンドウで開きます)

この記事についてのお問い合わせ

建設局/建築部/建築総務課 企画係
電話番号:048-829-1539 ファックス:048-829-1982

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