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更新日付:2019年8月19日 / ページ番号:C009985
平成18年度税制改正において、既存住宅の耐震改修を行った場合の固定資産税の減額措置及び所得税額の特別控除が創設されましたので、ご案内します。
詳細については、国土交通省のホームページをご参照ください。
平成18年1月1日以降に一定の耐震改修工事を行った場合には、その住宅に係る固定資産税の120平方メートル相当分までを、一定の期間、2分の1に減額します。
申請者の所有する住宅であること
昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
耐震改修に係る費用が50万円超であること
耐震改修工事の完了時期:平成25年1月1日から平成32年3月31日
減額措置の期間:翌年度分の固定資産税額を2分の1に減額
改修後3ヶ月以内に、各区役所課税課に備え付けてある「固定資産税耐震基準適合住宅に係る減額申告書」をご記入の上、「住宅耐震改修証明書、増改築等工事証明書又は住宅性能評価書」及び改修費用を確認できる書類(請求書、領収書等) を添付し、各区役所課税課へ申告してください。
【令和元年7月以降に耐震改修が完了したものに係る証明書】
地方公共団体が証明する場合
地方公共団体以外が証明する場合
【平成29年4月以降に耐震改修が完了したものに係る証明書】
地方公共団体が証明する場合
地方公共団体以外が証明する場合
【平成29年3月までに耐震改修が完了したものに係る証明書】
個人が、平成21年1月1日から平成26年3月31日までの間に、さいたま市内において、耐震改修工事を行った場合には、20万円を限度に、その耐震改修に要した費用の10%相当額が所得税額から控除されます。
また、個人が、平成26年4月1日から平成33年12月31日までの間に、さいたま市内において、耐震改修工事を行った場合には、25万円を限度に、その耐震改修に要した費用の10%相当額が所得税額から控除されます。
申請者の居住の用に供する住宅であること
昭和56年5月31日以前に着工された住宅であること
現行の耐震基準に適合していないものであること
現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
耐震改修工事を完了した年分の確定申告の際、確定申告書に「明細書」「住宅耐震改修証明書又は増改築等工事証明書」「請負契約書等」と「住民票の写し」などを添付して各税務署へ申告します。
詳しくは確定申告の所管税務署にお問い合わせください。
住宅耐震改修の標準的な費用の額(補助金等の交付を受ける場合には、補助金等の額を控除した額)
関係書式ダウンロード
【平成29年4月以降に耐震改修が完了したものに係る証明書】
地方公共団体が証明する場合
住宅耐震改修証明書(H29.4以降)(PDF形式:48KB)
地方公共団体以外が証明する場合
増改築等工事証明書(H29.4以降)(PDF形式:338KB)
【平成26年4月から平成29年3月に耐震改修が完了したものに係る証明書】
耐震改修証明申請書(H26.4~H29.3に耐震改修が完了したもの)(PDF形式:73KB)
住宅税制について(新しいウィンドウで開きます)
税務署所在地・案内(埼玉県)(新しいウィンドウで開きます)
建設局/建築部/建築総務課 企画係
電話番号:048-829-1539 ファックス:048-829-1982
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