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更新日付:2024年4月11日 / ページ番号:C022061

【令和6年度】耐震補強等助成事業(戸建住宅の耐震補強設計・工事)

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令和6年度は4月1日から受付を開始します。 
詳しくは、建築総務課 企画係(TEL 048-829-1539、FAX 048-829-1982)までお問合せください。

 さいたま市では、地震災害に強いまちづくりを推進するため、市内における新耐震基準以前に建築された戸建住宅の耐震診断、補強設計、補強工事及び建替え工事の費用の一部を助成します。
(補足1)各助成を受けるためには、着手前に申請を行う必要があります。また、対象建築物などに関して、一定の要件がありますので必ず事前にご確認ください。
(補足2)予算を超えた場合は、助成金の交付ができませんので、あらかじめご了承ください。

◆さいたま市既存建築物耐震補強等助成事業要綱(令和6年4月1日改正)
 
さいたま市既存建築物耐震補強等助成事業要綱(PDF形式 170キロバイト) 
 さいたま市既存建築物耐震補強等助成事業要綱の取り扱い(PDF形式 142キロバイト) 

ご利用の手引き(必ずお読みください)

 耐震補強利用手引き(戸建て住宅)(PDF形式 3,222キロバイト)

耐震補強等助成制度

◆対象建築物
 昭和56年5月31日以前に着工し、建築された[戸建て住宅(注1)]で、耐震診断を実施した結果、地震に対して安全な構造でないと判定されたもの。
(注1)[戸建て住宅]とは、2戸の長屋で親族のみで居住するもの(2世帯住宅)を含み、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限ります。

※耐震補強等助成制度の対象となる耐震診断には[一定の基準(注2)]があります。
 耐震診断を行う場合は、下記の助成制度をご利用ください。
(注2)[一定の基準]とは、下記のとおりです。
 木造住宅の耐震診断は、「さいたま市既存建築物耐震診断資格者名簿(木造)」に登録された建築士(診断資格者)が行うもの。木造以外の構造の住宅については、建築士事務所に所属する建築士で登録資格者講習を受けたものが行うもの。また、耐震診断は、基準に合致するものであれば過去に行ったものでも支障ありません。
耐震診断助成制度【耐震補強等助成事業(戸建て住宅の診断)】
無料でできる耐震診断(木造住宅耐震診断員派遣事業)

◆対象者(助成金の申請者となる方)
当該建築物を所有している方 又は、所有者の2親等以内の親族。
(補足)建物に申請者以外の所有者がいる場合は、全員が耐震補強を実施することについて承諾していること。

◆助成金額(耐震補強設計)
 耐震補強設計に要した費用の3分の2に相当する額。(千円未満は切り捨てます。)

◆助成限度額(耐震補強設計)
 20万円/棟


◆助成金額(耐震補強工事)
 [耐震補強工事に要した費用(注3)]の2分の1に相当する額。(千円未満は切り捨てます。)
(注3)[耐震補強工事に要した費用]は、住宅の延べ面積に、床面積1平方メートルにつき34,100円を乗じた額が限度となります。

◆助成限度額(耐震補強工事)
 120万円/棟。
ただし、耐震補強設計の助成を受けた場合は、その金額を差引いた額となります。
(補足)ご自身の住宅が、どのくらい助成が受けられるかは、下記の算定書でご確認できます。
 助成金額算定書(取扱い様式第3-1号)(エクセル形式 176キロバイト)

◆助成の対象となる耐震補強設計・耐震補強工事
・現行の耐震基準に適合させるための耐震補強設計を行い、それに基づいた耐震補強工事であること。
・木造の戸建住宅の耐震補強設計は、原則「さいたま市既存建築物耐震診断資格者名簿(木造)」に登録された設計者が行うこと。
・木造以外の戸建住宅の耐震補強設計は、建築士事務所に所属する建築士が行うこと。
・耐震補強工事は、建設業の許可を受けている者が行う工事であること。

※設計者・工事施工者は申請者が選定します。

 どの事業者に相談してよいかお困りの場合は、耐震補強設計や耐震補強工事のご相談をお受けしていただける「さいたま市耐震補強事業協力事業者名簿(参考)」を作成しておりますので、必要に応じてご利用ください。

※名簿の登録をご希望の事業者様は、下記リンク先へ
リンク:さいたま市耐震補強事業協力事業者名簿(参考)の登録について

◆注意事項・その他
・耐震補強設計・耐震補強工事の着手前に北部建設事務所又は、南部建設事務所の建築指導課へ交付申請を行い、交付決定を受けること。
・原則、申請した年度(4月1日以降)の1月31日までに実績報告を提出すること。
・耐震補強設計と耐震補強工事は別々に申請します。耐震補強設計と耐震補強工事を別の年度に申請することも可能です。

■申請書類等

1-1.耐震補強設計助成金交付申請 (申請年度の1月31日に「1-3.実績報告」ができるよう、申請は、お早めにお願いします。)

(補足)耐震診断助成制度の申請で、すでに提出済みの書類の添付は不要です。

1-2.変更、辞退 (変更があった場合、辞退する場合は、速やかに提出してください。)

1-3.実績報告 (補強設計が完了しましたら、申請年度の1月31日までに提出してください。)

1-4.請求 (助成額決定通知を受けた年度の3月末日までに提出してください。)

2-1.耐震補強工事助成金交付申請 (申請年度の1月31日に「2-4.実績報告」ができるよう、申請は、お早めにお願いします。)

(補足)耐震診断助成制度又は耐震補強設計助成制度の申請で、すでに提出済みの書類の添付は不要です。

2-2.変更、辞退 (変更があった場合、辞退する場合は、速やかに提出してください。)

2-3.特定工程 (基礎配筋、壁・筋交い等の軸組みを設置した際は、速やかに提出してください。)

2-4.実績報告 (補強工事が完了しましたら、申請年度の1月31日までに提出してください。)

2-5.請求(助成額決定通知を受けた年度の3月末日までに提出してください。)

 ※申請書等の様式は、令和5年7月より新様式に変更されておりますが、旧様式で作成されたものについても、当面の間は使用可能とします。

■申請方法

 直接、申請書一式を窓口へご持参いただくか、信書便にてご郵送ください。
 郵送での申請の場合は、必ず電話等にて事前確認したうえで送付いただくようお願いいたします。

■申請先

西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区の建築物は
北部建設事務所 建築指導課(大宮区役所 6階)電話番号 048-646-3235

中央区、桜区、浦和区、南区、緑区の建築物は
南部建設事務所 建築指導課(中央区役所 別館2階)電話番号 048-840-6236

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この記事についてのお問い合わせ

建設局/建築部/建築総務課 企画係
電話番号:048-829-1539 ファックス:048-829-1982

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