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更新日付:2022年9月8日 / ページ番号:C022061

【令和4年度】耐震補強等助成事業(戸建住宅の耐震補強工事)

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新型コロナウイルス感染症に関する対応について(お知らせ)(令和4年4月更新)

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止、感染予防のため、当面の間以下の対応をお願いします。
 (1)届出、書類の補正等の手続きに伴う来庁については、複数件ある場合はまとめる等できる限り来庁の回数を減らすようお願いいたし
  ます。
 (2)手続きに伴う来庁に不安がある方は、郵送でも当面の間お受けいたします。詳細については、必ず電話等にて事前確認したうえで送付
  いただくようお願いいたします。

令和4年度は4月1日から受付を開始します。 
詳しくは、建築総務課 企画係(TEL 048-829-1539、FAX 048-829-1982)までお問合せください。

 さいたま市では、地震災害に強いまちづくりを推進するため、市内における新耐震基準以前に建築された戸建住宅の耐震診断、補強設計、補強工事及び建替え工事の費用の一部を助成します。
(補足1)各助成を受けるためには、着手前に申請を行う必要があります。また、対象建築物などに関して、一定の要件がありますので必ず事前にご確認ください。
(補足2)予算を超えた場合は、助成金の交付ができませんので、あらかじめご了承ください。

◆さいたま市既存建築物耐震補強等助成事業要綱(令和4年7月6日改正)
 
さいたま市既存建築物耐震補強等助成事業要綱(PDF形式 191キロバイト) 
 さいたま市既存建築物耐震補強等助成事業要綱の取り扱い(PDF形式 116キロバイト) 

ご利用の手引き(必ずお読みください)

 耐震補強利用手引き(戸建て住宅)(PDF形式 2,487キロバイト)

耐震補強等助成制度

◆対象建築物
 昭和56年5月31日以前に着工し、建築された[戸建て住宅(注1)]で、耐震診断を実施した結果、地震に対して安全な構造でないと判定されたもの。
(注1)[戸建て住宅]とは、2戸の長屋で親族のみで居住するもの(2世帯住宅)を含み、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限ります。

※耐震補強等助成制度の対象となる耐震診断には[一定の基準(注2)]があります。
 耐震診断を行う場合は、下記の助成制度をご利用ください。
(注2)[一定の基準]とは、下記のとおりです。
 木造住宅の耐震診断は、「さいたま市既存建築物耐震診断資格者名簿(木造)」に登録された建築士(診断資格者)が行うもの。木造以外の構造の住宅については、建築士事務所に所属する建築士で登録資格者講習を受けたものが行うもの。また、耐震診断は、基準に合致するものであれば過去に行ったものでも支障ありません。
耐震診断助成制度【耐震補強等助成事業(戸建て住宅の診断)】
無料でできる耐震診断(木造住宅耐震診断員派遣事業)

◆対象者(助成金の申請者となる方)
当該建築物を所有している方 又は、所有者の2親等以内の親族。
(補足)建物に申請者以外の所有者がいる場合は、全員が耐震補強を実施することについて承諾していること。

◆助成金額(耐震補強設計)
 耐震補強設計に要した費用の3分の2に相当する額。(千円未満は切り捨てます。)

◆助成限度額(耐震補強設計)
 20万円/棟


◆助成金額(耐震補強工事)
 [耐震補強工事に要した費用(注3)]の2分の1に相当する額。(千円未満は切り捨てます。)
(注3)[耐震補強工事に要した費用]は、住宅の延べ面積に、床面積1平方メートルにつき34,100円を乗じた額が限度となります。

◆助成限度額(耐震補強工事)
 120万円/棟。
ただし、耐震補強設計の助成を受けた場合は、その金額を差引いた額となります。
(補足)ご自身の住宅が、どのくらい助成が受けられるかは、下記の算定書でご確認できます。
 助成金額算定書(取扱い様式第3-1号)(エクセル形式 176キロバイト)

◆助成の対象となる耐震補強設計・耐震補強工事
・現行の耐震基準に適合させるための耐震補強設計を行い、それに基づいた耐震補強工事であること。
・木造の戸建住宅の耐震補強設計は、原則「さいたま市既存建築物耐震診断資格者名簿(木造)」に登録された設計者が行うこと。
・木造以外の戸建住宅の耐震補強設計は、建築士事務所に所属する建築士が行うこと。
・耐震補強工事は、建設業の許可を受けている者が行う工事であること。

※設計者・工事施工者は申請者が選定します。

 どの事業者に相談してよいかお困りの場合は、耐震補強設計や耐震補強工事のご相談をお受けしていただける「さいたま市耐震補強事業協力事業者名簿(参考)」を作成しておりますので、必要に応じてご利用ください。

※名簿の登録をご希望の事業者様は、下記リンク先へ
リンク:さいたま市耐震補強事業協力事業者名簿(参考)の登録について

◆注意事項・その他

・耐震補強設計・耐震補強工事の着手前に北部建設事務所又は、南部建設事務所の建築指導課へ交付申請を行い、交付決定を受けること。
・原則、申請した年度(4月1日以降)の1月31日までに実績報告を提出すること。
・耐震補強設計と耐震補強工事は別々に申請します。耐震補強設計と耐震補強工事を別の年度に申請することも可能です。

■申請書類等

1-1.耐震補強設計助成金交付申請

添付書類
  • 建物の登記事項証明書など助成対象住宅の所有者と建築時期が確認できる書類
  • 耐震補強設計に要する費用の見積書の写し
  • 配置図及び各階平面図
  • 耐震診断結果報告書
  • 所有者以外の者が申請する場合は、所有者と2親等以内の関係であることが確認できる書類

(補足)耐震診断助成制度の申請で、すでに提出済みの書類の添付は不要です。

1-2.変更、辞退

1-3.実績報告

耐震補強設計を完了させ、申請した年度の1月31日までに実績報告を行ってください。

添付書類
  • 耐震補強設計図の写し
  • 耐震補強工事実施後の耐震診断書
  • 耐震補強設計の契約書の写し
  • 耐震補強設計の領収書の写し

1-4.請求

助成額確定通知を受けた年度の3月末日までに請求書を提出してください。

2-1.耐震補強工事助成金交付申請

添付書類
  • 建物の登記事項証明書など助成対象住宅の所有者と建築時期が確認できる書類
  • 耐震補強工事に要する費用の見積書の写し(耐震補強工事費内訳書(取扱い様式第4号)を添付しない場合は、補強工事部分とそれ以外のリフォーム部分を区別したもの)
  • 配置図及び各階平面図
  • 現況写真
  • 耐震診断結果報告書
  • 耐震補強設計図の写し
  • 耐震補強工事実施後の耐震診断書
  • 所有者以外の者が申請する場合は、所有者と2親等以内の関係であることが確認できる書類

(補足)耐震診断助成制度又は耐震補強設計助成制度の申請で、すでに提出済みの書類の添付は不要です。

2-2.変更、辞退

2-3.特定工程

2-4.実績報告

耐震補強工事を完了させ、申請した年度の1月31日までに実績報告を行ってください。

添付書類
  • 施工箇所(全箇所)の工事写真(補強部分を施工前・施工中・施工後で撮影し、耐震補強設計図の内容との照合ができるもの)
  • 耐震補強工事実施後の耐震診断書
  • 耐震補強工事の契約書の写し
  • 耐震補強工事の領収書の写し

2-5.請求

助成額確定通知を受けた年度の3月末日までに請求書を提出してください。

 ※申請書等の様式は、令和3年度より新様式に変更されておりますが、旧様式で作成されたものについても、当面の間は使用可能とします。

■申請先

西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区の建築物は
北部建設事務所 建築指導課(大宮区役所 6階)電話番号 048-646-3235

中央区、桜区、浦和区、南区、緑区の建築物は
南部建設事務所 建築指導課(中央区役所 別館2階)電話番号 048-840-6236

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この記事についてのお問い合わせ

建設局/建築部/建築総務課 企画係
電話番号:048-829-1539 ファックス:048-829-1982

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