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更新日付:2023年6月19日 / ページ番号:C015329

サービス付き高齢者向け住宅の登録基準について

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主な登録の基準

 サービス付き高齢者向け住宅に登録するには、主に以下のような基準があります。詳しくは「登録基準の概要と審査の担当課」をご覧下さい。

設備に関する基準

  • 1戸あたりの床面積は原則25平米以上
  • バリアフリー化されていること

サービスに関する基準

  • サービスを提供すること (少なくとも安否確認・生活相談サービスを提供)

契約に関する基準

  • 長期入院を理由に事業者から一方的に解約できないこととしているなど、居住の安定が図られた書面による契約であること
  • 敷金、家賃、サービス対価以外の金銭を徴収しないこと
  • 前払金に関して入居者保護が図られていること

ダウンロード

参考にすべき書類や補助について

 上記の登録基準の他に、下記のリンク「サービス付き高齢者向け住宅の制度について」から参考とすべき入居契約書の雛型や登録事項の説明書をダウンロードすることができます。これは、事業者と入居者間の紛争を未然に防止し、健全で合理的な賃貸借及びサービスの提供がなされるように国土交通省と厚生労働省が作成したものです。このような作成趣旨を踏まえ、契約締結の際の参考として利用してください。
 また、サービス付き高齢者向け住宅に登録した住宅の中で、税制上の優遇や住宅金融支援機構からの融資を受けることができる住宅があります。また、高齢者等居住安定化推進事業に採択されれば、国から建設費の補助受けることも可能です。補助内容などについても下記のリンクを参照してください。

リンク

お問い合わせ先

申請・設備に関すること

建設局 建築部 住宅政策課
電話番号  048-829-1520
ファックス 048-829-1982

サービス・契約に関すること

福祉局 長寿応援部 介護保険課
電話番号  048-829-1265
ファックス 048-829-1981

関連ダウンロードファイル

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

建設局/建築部/住宅政策課 住宅政策係
電話番号:048-829-1520 ファックス:048-829-1982

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