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更新日付:2024年2月28日 / ページ番号:C005869

建築協定制度について

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建物イラスト

建築協定とは

   建築基準法は、建築物の構造や用途に関して、最低限の基準を定めたものです。しかし、地域の特性を活かした魅力あるまちづくりを実現するためには、必ずしも十分なルールとは言えません。建築協定は、個々の地域の特色を活かしたまちづくりを実現するため、建築物の形態や用途などに関する基準を土地所有者などが申し合わせて、全員の合意により協定を結び、運営していく制度です。

ルールの内容の例

   ・ 協定の区域
   ・ 建築物に関する基準(建築物の敷地、位置、構造、用途、意匠又は建築設備)
   ・ 協定の有効期間
   ・ 協定違反があった場合の措置

例えば

・ 店舗やレストランが建ちだした          →  純粋な住宅地にしたいので、住宅以外の建物を制限 
・ マンションや長屋住宅が建ちだした        →  一戸建て住宅地の環境を守りたいので、一戸建住宅以外の建物を制限
・ 住宅が民泊として利用されだした         →  純粋な住宅地にしたいので、民泊の利用を制限
・ 生垣をなくしてブロック塀にする家が多くなった  →  良好な住宅地の環境を守りたいので、ブロック塀を規制
・ 高層の建物が建ってプライバシーが損なわれる   →  プライバシーを守りたいので、高さ(階数)や境界線からの後退距離
                             などを決める
・ 南側に高い建物や敷地境界ギリギリに建ったため  →  日照をできるだけ確保したいので、高さ(階数)や北側境界線からの
  日当たりが悪くなった                 後退距離を決める              
・ 敷地が分割されて住宅が建て詰まってきた     →  ゆったりとした住宅地にしたいので、敷地の最低基準を決める・敷地
                             分割を制限・建築基準法で定められた建蔽率や容積率より厳しい基準
                             を定める


 建築協定の制度や手続きの進め方などについて、わかりやすくまとめたものです。
  住まいのルールづくり(PDF形式:7,782KB)

     住まいのルール
     

さいたま市建築協定区域の概要

 現在、さいたま市内では、以下の表に示す13ヶ所の建築協定区域があります。各建築協定の位置及び区域の概要は、さいたま市地図情報からご覧になれます。区域の詳細については、建築行政課にお問い合わせください。
 さいたま市地図情報  www.sonicweb-asp.jp/saitama/
 

No. 協定名称 地名地番 区画数 区域面積(平方メートル)
1 二ツ宮団地建築協定 西区大字二ツ宮67-4外 464 73,815.84
2 大宮けやき台建築協定 西区大字指扇1958-3他 282 48,214.67
3 さいたま市北区盆栽町地区建築協定 北区盆栽町164-3他 5 929.74
4 コンフォートヒルズ本郷町建築協定 北区本郷町972-1 50   7,003.54 
5 SPLESE大宮建築協定 北区本郷町973-1 93   13,288.55 
6 日生大宮大谷団地建築協定 見沼区大字大谷804-5外 156 28,677.42
7 中央区本町東5丁目737番地住宅建築協定 中央区本町東5-737-1外 81   10,764.27 
8 浦和市常盤5丁目地区建築協定 浦和区常盤5-81-18他 18   2,889.06  
9 さいたま市三室大古里住宅建築協定 緑区大字三室636-142他 131 24,517.13
10 武笠ガーデン三室建築協定 緑区大字三室708-13 他 26 5,913.54
11 小林住宅豊春ハイタウン建築協定 岩槻区大字小溝字外耕地2-12他 28  3,675.80 
12 東急ニュータウン岩槻建築協定 岩槻区府内2-1157-9他 276 45,752.79
13 群峰岩槻グレースタウン建築協定 岩槻区本丸2-7027-3外 96 14,435.18
合計 1,706 279,877.53


 各建築協定区域の制限概要(建築物の基準)はこちらからご覧ください。
さいたま市建築協定の概要(PDF形式 163キロバイト)

 建築協定区域内に建築等しようとする場合は、事前に建築協定運営委員会に連絡してください。
 各運営委員会の連絡先は、建築行政課、各建設事務所建築指導課にお問い合わせください。
 

建築協定締結に関する各種様式

 建築協定締結に関する各種様式はこちらからダウンロードしてください。
 さいたま市建築基準法施行細則に基づく書式は以下によります。

 建築協定認可申請に必要な様式については以下を参考ください。

 

 詳しい手続きにつきましては、建築行政課までお問い合わせください。

関連ダウンロードファイル

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

建設局/建築部/建築行政課 
電話番号:048-829-1533 ファックス:048-829-1982

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