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更新日付:2014年12月25日 / ページ番号:C001923

建築基準法に基づくシックハウス対策

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 新築、増・改築後の住宅に入居し、「目がチカチカしたり、頭痛、めまい、喉の痛み、鼻炎等」、様々な健康障害、体調不良を引き起こす「シックハウス症候群」。主に建築材料や持込み家具から発散されるホルムアルデヒド等(刺激性のある気体)の化学物質による住居内の空気汚染が原因として考えられています。

規制の対象となる建築物

 住宅や学校等の特定の用途に限らず、継続的に使用し、居住や執務等の作業を行なう建築物の全ての居室に対して適用となります。

建築基準法に基づくシックハウス対策の概要

  1. クロルピリホスの使用禁止(しろあり駆除剤)
  2. ホルムアルデヒドを発散する建築材料の使用制限、換気設備の義務付け
    1. ホルムアルデヒドを発散する内装仕上げの制限
    2. 機械換気設備設置等の義務付け
    3. 天井裏等の制限

(補足)以下のリンク先で、シックハウスについて分かりやすく解説しています。

国土交通省ホームページ「建築基準法に基づくシックハウス対策について」(新しいウィンドウで開きます)
埼玉県ホームページ「シックハウス症候群」(新しいウィンドウで開きます)

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電話番号 048-840-6242
ファックス 048-840-6267
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