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ページ番号:J002034
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた良好な住宅である「長期優良住宅」の普及の促進のため、その建築及び維持保全に関する計画を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日から施行となりました。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づき認定された長期優良住宅は、認定を受ける際に作成した維持保全計画に基づく点検・修繕等を実施し、その状況に関する記録の作成・保存が義務付けられています。そこで、当市では、認定された長期優良住宅において、適切な維持保全の実施、記録の作成・保存が行われているかを確認するため、同法第12条に基づく認定長期優良住宅の維持保全状況に関する抽出調査を実施しています。
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