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更新日付:2022年9月22日 / ページ番号:C091571

長期優良住宅法関連様式の改正について(R4.10.1以降申請用)

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このページでは、 長期優良住宅の改正法(令和4年10月1日施行)に伴う関連様式の改正についてご案内しています。
認定申請等の各種手続きについては、
こちらのページをご覧ください。→長期優良住宅の認定について
認定基準については、
こちらのページをご覧ください。→長期優良住宅の認定基準について

新様式について

■長期優良住宅法等の改正に伴い、様式が改正されます。
 令和4年10月1日以降に申請をする場合は新様式で申請をしてください。


改正様式(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則)
第一号様式 認定申請書(新築/増築・改築)法第5条第1項・第2項・第3項
認定申請書記載例記載例(認定申請書法第5条第1・2・3項)(PDF形式 231キロバイト)
認定申請書(第5条第1・2・3項に基づく申請)(ワード形式 26キロバイト)
第一号の二様式 認定申請書(新築/増築・改築)法第5条第4項(区分所有住宅分譲事業者による申請)・第5項(区分所有住宅の管理者等による申請) 認定申請書(第5条第4・5項に基づく申請)(ワード形式 35キロバイト)
第一号の三様式(新設) 認定申請書(既存)法第5条第6項・第7項 認定申請書(第5条第6・7項に基づく申請)(ワード形式 31キロバイト)
第三号様式 変更認定申請書(新築/増築・改築/既存)法第8条 変更認定申請書(計画の変更)(ワード形式 18キロバイト)
第七号様式 承認申請書(新築/増築・改築/既存)法第10条 承認申請書(地位の承継)(ワード形式 18キロバイト)

※変更認定申請書(法第9条第1項の譲受人の決定)、変更認定申請書(法第9条第3項の管理者等の選任)については、様式に変更はありません。

改正様式(さいたま市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則)
様式第1号 長期優良住宅認定申請取下届(ワード形式 29キロバイト)
様式第3号 認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築が完了した旨の報告書(ワード形式 29キロバイト)
様式第4号 取りやめる旨の届出書(ワード形式 28キロバイト)

問合せ先

 〇西区・北区・大宮区・見沼区及び岩槻区の区域での各種申請に関する問合せ

 北部建設事務所 建築指導課 指導・中高層係
  住所:〒330-8501 さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所6階
  電話番号:048-646-3235
  FAX番号:048-646-3268

中央区・桜区・浦和区・南区及び緑区の区域での各種申請に関する問合せ

 南部建設事務所 建築指導課 指導・中高層係
  住所:〒338-8686 さいたま市中央区下落合5-7-10 中央区役所別館2階 
  電話番号:048-840-6236
  FAX番号:048-840-6267

〇その他届出等に関する問合せ

 建設局 建築部 住宅政策課 マンション管理支援係
  住所:〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市役所10階
  電話番号:048-829-1518
  FAX番号:048-829-1982

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この記事についてのお問い合わせ

建設局/建築部/住宅政策課 マンション管理支援係
電話番号:048-829-1518 ファックス:048-829-1982

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