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更新日付:2021年10月26日 / ページ番号:C020473
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止、感染予防のため、以下の点に注意してください。
1.手数料を伴う、認定等の申請、認定通知書等の受け取りについては、複数件まとめて行うなどして、来庁回数を減らすようお願い致します。認定通知書及び副本の返却は、窓口にて行います。
2.手数料を伴わない、完了報告書及び記載事項変更届については、郵送での提出をお願いします。完了報告書及び記載事項変更届の副本の返却は、郵送にて行いますので、返信用封筒を同封して提出してください。
3.問合せ等については、原則電話にてお願い致します。
令和3年4月1日
さいたま市建築等関係事務手数料条例の一部が改正されました。
低炭素建築物の住戸部分以外における床面積の合計区分と手数料が変更となっていますので、ご確認をお願い致します。
審査手数料抜粋版(PDF形式 77キロバイト)
令和3年4月1日
さいたま市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則、低炭素建築物新築等計画の認定等に関する実施要綱の一部改正により、以下の様式の押印が不要となりました。
本ページに掲載している様式を変更しておりますので、ご確認をお願い致します。
・軽微変更該当証明書交付申請書
・低炭素建築物新築等計画(変更)認定申請取下げ届
・認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築を取りやめる旨の届出書
・認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書
・状況報告書
・記載事項変更届
令和3年1月1日
都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部改正により、以下の様式の押印が不要となりました。
本ページに掲載している様式を変更しておりますので、ご確認をお願い致します。
・認定申請書
・変更認定申請書
低炭素建築物の普及の促進のための措置を講ずることにより、地球温暖化対策の推進に関する法律と相まって、都市の低炭素化の促進を図り、もって都市の健全な発展に寄与することを目的とし、低炭素建築物新築等計画を認定する制度が「都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年第84号)」(平成24年9月5日公布)により創設され、平成24年12月4日より施行されました。
低炭素建築物の認定に関する基準の考え方は、次のとおりです。
市街化区域において、建築物の新築等をしようとする者は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁(さいたま市)の認定を申請することができます。
低炭素建築物の制度の詳細等は、こちらをご確認ください。
国土交通省ホームページ 低炭素建築物のページ(新しいウィンドウで開きます)
登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に、認定基準を満たす計画かどうか技術的審査を依頼し(事前審査)、当該機関で交付された「適合証」と、建築主事又は指定確認検査機関により交付された「建築確認済証」の写しを添えて、認定申請に必要な図書をさいたま市(建築をする所在地を所管する建設事務所の建築審査課)へ提出してください。
※認定申請は、着工前に行う必要がありますので注意してください。
※低炭素建築物の容積率の特例を受けたい場合は、建築確認の前に低炭素建築物新築等計画の認定を受ける必要がありますので注意してください。
認定申請の手続きの主な流れ(PDF形式 50キロバイト)
さいたま市では、「建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準」2第二に規定する所管行政庁が認める基準を以下のとおり定めました。
・「CASBEEさいたま」による評価で、Sランク又はAランクを取得しているもの
さいたま市での低炭素建築物新築等計画の認定申請に必要な図書は、こちら「認定申請に必要な図書(PDF形式 309キロバイト))」をご確認ください。
認定申請にはこちらの様式をご利用ください。
認定申請書(様式第5)(ワード形式 36キロバイト)
変更認定申請にはこちらの様式をご利用ください。
変更認定申請書(様式第7)(ワード形式 23キロバイト)
認定申請等を取り下げる場合はこちらの様式をご利用ください。
低炭素建築物新築等計画(変更)認定申請取下げ届(様式第3号)(ワード形式 38キロバイト)
さいたま市で認定を受けた認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が完了した場合は、報告書の提出が必要となります。
様式:認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書(様式第5号)(ワード形式 38キロバイト)
添付書類:認定通知書の写し(変更認定を受けている場合は変更認定通知書の写し)
委任状(申請者以外の方が提出する場合は委任状が必要となります。)
以下1~4の書類のうちいずれか1部
1.建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し
2.建築士法第20条第3項の規定による工事監理報告書の写し
3.住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定による建設住宅性能評価書の写し
4.上記以外で、完了を確認できるもの
記載事項変更届(様式第2号)(エクセル形式 121キロバイト)
認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築を取りやめる旨の届出書(様式第7号)(ワード形式 38キロバイト)
低炭素建築物新築等計画の認定申請に対する審査手数料については、さいたま市建築等関係事務手数料条例に定められています。
審査手数料はこちら「【R3.4.1~】審査手数料抜粋版(PDF形式 72キロバイト)」をご覧ください。
北部建設事務所 建築審査課 審査係
住所:〒330-8501 さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所6階
電話番号:048-646-3242
FAX番号:048-646-3268
南部建設事務所 建築審査課 審査係
住所:〒338-8686 さいたま市中央区下落合5-7-10 中央区役所別館2階
電話番号:048-840-6242
FAX番号:048-840-6267
建設局/建築部/住宅政策課 マンション管理支援係
電話番号:048-829-1518 ファックス:048-829-1982
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