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更新日付:2023年6月13日 / ページ番号:C007963

さいたま市市営住宅募集概要(令和5年度)

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市営住宅とは

市営住宅とは、市が設置する公営住宅と改良住宅をいい、住宅にお困りの低所得の方のために、安い家賃でお貸しすることを目的として建てられた住宅です。このため、市営住宅には入居について申込資格が定められています。

申込みから入居までの流れ

市営住宅の申込みから入居までの流れは、下記のようになります。
(注意)入居資格審査は、公開抽選で当選された方を対象に実施します。
(注意)入居説明会は、資格審査の結果、入居決定された方を対象に実施します。

申込みから入居までの流れの図

入居資格

申込できる方は、次の全ての要件を備えていることが必要です。

申込みをされる全ての方に必要な資格

  1. さいたま市内に住所又は勤務場所を有していること
  2. 市税及び公的賃貸住宅の家賃に滞納がないこと
  3. 現に同居し、又は同居しようとする3親等以内の親族(事実上婚姻関係にある方及び婚約者を含む。)又は児童福祉法上の規定により里親に委託されている児童若しくはさいたま市パートナシップ宣誓制度においてパートナシップ宣誓を行ったパートナーシップ関係の相手方(以下「親族等」という。)があること
    (補足)単身住宅に申し込む方を除きます(単身住宅への申込みができるかどうかは「単身住宅に申込まれる方に必要な資格」をご覧ください)
  4. 現に住宅に困窮していることが明らかなこと
    (補足)原則として、持家のある方、公営住宅にお住まいの方は申込むことができません(例外として公営住宅にお住まいの場合でも一定の条件に該当する場合はお申込みできる場合があります)
  5. 申込者及び同居しようとする親族等が暴力団員でないこと
  6. 入居しようとする世帯全員の収入の総額が収入基準内であること
収入基準
対象世帯 収入月額
(氷川住宅以外)
収入月額
(氷川住宅)
一般世帯 158,000円以下 114,000円以下
裁量世帯 214,000円以下 139,000円以下

(注意)収入月額は、世帯全員の1年間の所得合計から控除額を差し引いて、12で除したものです。

収入基準の目安については、入居収入基準早見表(市営住宅)をご覧ください。

単身住宅(単身(特殊)、高齢者世話付き単身住宅を含む)に申込まれる方に必要な資格

配偶者がいない又は事実上婚姻関係が解消している若しくはパートナーシップ関係が解消している方(※)で、次のいずれかに該当する方は単身住宅に申し込むことができます。 ただし、身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる方は除きます。
※事実上婚姻関係が解消している方とは、配偶者と住民票で1年以上の別居が確認できるか、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てていることが条件となります。
※パートナーシップ関係が解消している方とは、さいたま市パートナシップ宣誓制度に基づくパートナーシップ宣誓書受領証交付証明書等でパートナーシップ関係が解消していることを公的に証明していることが確認できることが条件となります。

  1. 60歳以上(入居許可日の前日時点)の方
  2. 1級から4級の身体障害者手帳の交付を受けている方
  3. 精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている方
  4. 療育手帳等の交付を受けている方
  5. 戦傷病者手帳等(障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで、又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの)の交付を受けている方
  6. 原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている方
  7. 生活保護を受給している方、又は特定中国残留邦人等で支援給付を受給している方
  8. 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方
  9. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定する国内又は国外のハンセン病療養所入所者等である方
  10. DV被害者で次のいずれかに該当する方
    配偶者暴力相談支援センターで保護が終了した日から5年を経過していない方
    婦人保護施設による保護が終了した日から5年を経過していない方
    裁判所が決定した保護命令が効力を生じた日から5年を経過していない方

裁量世帯

裁量世帯とは、下記のいずれかに該当する方がいる世帯をいいます。一般世帯と比べて、入居収入基準が緩和されています。
(ア)60歳以上(入居許可日の前日時点)の方で、かつ、同居者のいずれもが60歳以上(入居許可日の前日時点)である世帯、
又は18歳未満(入居許可日の前日時点)である世帯
(イ)1級~4級の身体障害者手帳等の交付を受けている方がいる世帯
(ウ)1級又は2級の精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている方がいる世帯
(エ)Ⓐ、A又はBの療育手帳等の交付を受けている方がいる世帯
(オ)戦傷病者手帳(障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで、又は同法別表第1号表ノ3の
第1款症であるもの)の交付を受けている方がいる世帯
(カ)小学校就学前の方がいる世帯
(キ)厚生労働大臣の認定を受けている原爆被爆者の方がいる世帯
(ク)新たに海外から引き揚げた方で、知事の指定を受けた方(日本上陸後5年以内で、引揚証明書の交付を受けて
いる方)がいる世帯
(ケ)ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハン
セン病療養所入所者等である方がいる世帯

募集方法

1 定期募集

年3回(4月、8月、12月)定期募集を行います。
(補足)定期募集で、入居者が決まらない住戸があった場合には、随時募集を実施することがあります。

2 募集期間

募集月の1日から末日まで(末日の消印有効)

3 申込方法

指定の申込書により、原則として郵送申込み
(補足)詳細については、募集期間中に配布する「さいたま市市営住宅入居者募集の案内」をご覧ください。

4 「さいたま市市営住宅入居者募集の案内」の配布場所

  • 埼玉県住宅供給公社 市町村営住宅課、大宮支所、岩槻支所
  • 埼玉県住宅供給公社 住まい相談プラザ(大宮駅西口コンコース内)
  • さいたま市建設局建築部住宅政策課(本庁舎10階)
  • さいたま市各区役所 くらし応援室
  • さいたま市各支所・市民の窓口
  • さいたま市岩槻区南部・北部公民館

(注意)「さいたま市市営住宅入居者募集の案内」の配布は、募集期間内のみとなり、募集期間外に上記配布場所を訪れても、案内書の配布はできません。
(注意)住まい相談プラザは、土曜日、日曜日、休日、祝日(12月29日から1月3日を除く)も営業しておりますのでご利用ください。

5 災害時に被害を受ける可能性のある住宅について

本市では、洪水による被害の発生に備え、国・埼玉県が管理する河川について水防法の規定に基づき、洪水ハザードマップを作成しています。また、さいたま市内水ハザードマップ等も作成していますので、申込み前にご確認ください。※ハザードマップのページはこちら

6 問い合わせ先

  • 埼玉県住宅供給公社 市町村営住宅課
    電話番号 048-829-2878
    ファックス 048-825-1822
  • さいたま市建設局建築部住宅政策課
    電話番号 048-829-1521
    ファックス 048-829-1982

その他

1 市民住宅について

市営住宅の収入基準を超えてしまっている方については、中堅所得者向けの市民住宅があります。

詳しくは、市民住宅募集概要をご覧ください。

2 県営住宅について

県営住宅は、年4回(毎年1月、4月、7月、10月)定期募集を実施しています。
募集期間:募集月の1日から21日まで(消印有効)
(注意)市営住宅より募集期間が短くなっていますのでご注意ください。
募集案内の配布場所:市役所住宅政策課、各区役所くらし応援室、埼玉県住宅供給公社各窓口
お問い合わせ先:埼玉県住宅供給公社 県営住宅課
電話番号 048-829-2875
ファックス 048-825-1822

詳しくは、埼玉県住宅供給公社ホームページをご覧ください。(新しいウィンドウで開きます)

以下のダウンロードから、市営住宅の所在地、最寄駅、家賃等の一覧及び市営住宅の募集概要のPDF版がご覧になれます。

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

建設局/建築部/住宅政策課 住宅整備係
電話番号:048-829-1521・1522 ファックス:048-829-1982

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