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更新日付:2021年4月26日 / ページ番号:C056211

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)の登録方法について

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住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)の登録について

 高齢者や障害者等の住宅確保要配慮者の賃貸住宅の円滑な入居を促進するため、平成29年度に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」が改正され、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅登録制度が開始されました。
 さいたま市内で住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)に登録しようとする場合、住宅政策課に申請し登録をする必要があります。
※平成30年7月10日以降、「セーフティネット住宅情報システム」での電子申請が可能となりました。

登録の方法と必要書類

 登録の新規申請又は変更をする場合、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録基準について(新しいウィンドウで開きます)及び「登録の流れ」をご参照のうえ「セーフティネット住宅情報提供システム(新しいウィンドウで開きます)」にログインし、登録情報を入力後、必要書類を添付し、システム上で登録申請を行ってください。
 なお、登録の変更につきましては、当該変更部分がわかる書類の添付をお願いいたします。
 
 ※登録に関する手数料はかかりません。

 (1)登録関連
   ・登録の流れ(PDF形式 27キロバイト)
   ・登録基準(PDF形式 38キロバイト)
   ・必要書類(PDF形式 57キロバイト)

 (2)取り下げ・廃止
   登録の取り下げ・廃止の際は、下記の該当する書類に、その内容がわかる図書を添付の上、提出してください。              
   ・取下書(様式第1号)(ワード形式 32キロバイト)
   ・廃止届出書(様式第5号)(ワード形式 30キロバイト)

登録に関する注意点

  • 登録事項に変更等があったとき、その日から30日以内に、さいたま市に届け出る必要があります。
  • 登録事業を廃止したときは、その日から30日以内に、さいたま市に届け出る必要があります。
  • 不正な手段を使い登録を受けた場合などには30万円以下の罰金に処されます。

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建設局/建築部/住宅政策課 住宅政策係
電話番号:048-829-1520 ファックス:048-829-1982

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