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更新日付:2020年4月27日 / ページ番号:C071494

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅における住宅扶助の代理納付について

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住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅における住宅扶助の代理納付について

 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)で規定する登録住宅(セーフティネット住宅)
については、今後増加することが見込まれる住宅確保要配慮者の居住の安定確保に向け、更なる登録の推進が求められています。
 このため、生活保護受給者の住宅確保の観点から、登録住宅(セーフティネット住宅)の登録促進に向けて、代理納付通知の改正により、
以下の場合は原則として住宅扶助及び共益費の代理納付を適用することとなりました。
・住宅セーフティネット法第21条第1項に規定する登録事業者が提供する登録住宅に、生活保護受給者が新たに入居する場合
・賃貸住宅に入居している生活保護受給者が家賃等を滞納している場合
 (住宅セーフティネット法第21条第1項に規定する通知により、生活保護受給者が家賃等の請求に応じない事実又は家賃等を滞納している
  事実が確認された場合も含む。)
 代理納付の活用イメージ(PDF形式 72キロバイト)

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