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更新日付:2021年4月1日 / ページ番号:C037619

鳥獣飼養登録や販売禁止鳥獣の販売許可について

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農業政策課では、さいたま市鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則に基づき、鳥獣飼養登録票の交付や販売禁止鳥獣等の販売許可等を行っています。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(PDF形式:677KB)
さいたま市鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則(PDF形式:39KB)

※鳥獣の捕獲について
野生の鳥獣を捕獲できるのは、狩猟者登録をしている人が狩猟期間中(毎年11月15日から2月15日)に狩猟鳥獣を狩猟する場合や、特別な許可で行う捕獲行為など例外的にしか認められていません。なお、埼玉県では愛玩飼養を目的とした鳥獣の捕獲が認められていません。
詳しくは、こちらをご覧ください。 野生鳥獣の保護(埼玉県ホームページ)

※野生動物被害(農作物被害や衛生被害等 )について
環境対策課が所管となります。詳しくは、こちらをご覧ください。 自然保護事業

※特定(危険)動物の飼養又は保管の許可について
動物愛護ふれあいセンターが所管となります。詳しくは、こちらをご覧ください。 特定動物の飼養・保管許可申請ついて

鳥獣の飼養登録について

鳥獣の飼養について、以下の場合は市への届出が必要となります。
・鳥獣による生活環境や農業、生態系への被害防止の目的で捕獲した鳥獣を飼養するとき
(事前に許可を受けて捕獲した鳥獣でなければ飼養登録はできません)
・飼養登録を受けている鳥獣の譲受け又は引受けをしたとき
・飼養登録をしてから登録内容に変更が生じたとき
・登録票を亡くしたとき
様式第3号(第4条関係)登録票交付更新申請(PDF形式:35KB)
様式第4号(第5条関係)飼養登録鳥獣譲受届出(PDF形式:28KB)
様式第7号(第8条関係)許可証等住所等変更届出(PDF形式:30KB)
様式第8号(第9条関係)許可証等亡失届出(PDF形式:28KB)

販売禁止鳥獣の販売許可について

販売禁止鳥獣(ヤマドリ(スィルマティクス・ソエンメルリンギィ)及びその卵並びにヤマドリを加工した食料品)の販売について、以下の場合は市への届出が必要となります。
・販売の許可を受けたいとき
・許可証等の再交付を受けたいとき
・許可証の交付を受けてから内容に変更が生じたとき
・許可証を亡失したとき
様式第5号(第6条関係)販売禁止鳥獣販売許可(PDF形式:33KB)
様式第6号(第7条関係)許可証等再交付申請(PDF形式:30KB)
様式第7号(第8条関係)許可証等住所等変更届出(PDF形式:30KB)
様式第8号(第9条関係)許可証等亡失届出(PDF形式:28KB)

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この記事についてのお問い合わせ

経済局/農業政策部/農業政策課 
電話番号:048-829-1376 ファックス:048-829-1944

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