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更新日付:2024年1月23日 / ページ番号:C089211

犬、猫へのマイクロチップ装着に関する制度について(令和4年6月1日施行)

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犬と猫のマイクロチップ登録制度について 

令和元年6月に公布された「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」の施行により、令和4年6月1日からブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されます。
これにより、ペットショップ等で購入した犬や猫については、マイクロチップが装着されており、新しい飼い主の方は所有者の情報をペットショップ等からご自身の情報に変更する変更登録の手続きが必要になります。
なお、現在犬や猫を飼っている皆さまについては、義務ではなく、マイクロチップを装着するよう努めることと規定されました。
マイクロチップは、迷子や災害時等で犬や猫と離ればなれになってしまった時に身元証明をすることができます。
制度について、詳しくは、下記をご確認ください。

犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省)
www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip.html(新しいウィンドウで開きます)
「犬と猫のマイクロチップ情報登録」普及啓発用リーフレット(PDF形式 1,210キロバイト)
マイクロチップ情報の登録義務化のお知らせ

狂犬病予防法に基づく犬の登録について

マイクロチップの登録とは別に生後91日以降の犬を飼い始めた場合は、狂犬病予防法に基づく犬の登録を行う必要があります。
各区役所のくらし応援室、又は支所・市民の窓口等で犬の登録を行い、鑑札の交付を受けてください。

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健部/動物愛護ふれあいセンター 
電話番号:048-840-4150 ファックス:048-840-4159

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