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更新日付:2020年3月31日 / ページ番号:C012197
さいたま市生活環境の保全に関する条例により、自動車等の運転手、自動車等を使用する事業者に対し、駐車時又は停車時のアイドリング・ストップの遵守を義務付けています。
(1)運転者は、駐車時又は停車時におけるエンジンの停止(アイドリング・ストップ)を行わなければなりません。(第32条第1項)
例外:規則で定める次のような場合
(2)自動車を使用する事業者の方は、自動車の運転者がアイドリング・ストップを実施するよう、適切な措置を講じることが義務付けられています。(第32条第2項)
例
(3)駐車場の設置者や管理者の方は、駐車場利用者がアイドリング・ストップを行うように、看板等により周知する義務があります。(20台以上収容又は面積500平方メートル以上の駐車場)(第33条)
(4)冷凍車等が積卸しをする施設の設置者の方は、アイドリング・ストップを行っている間も冷蔵装置を稼動させることが出来るように、外部電源設備を設置するよう努める義務があります。(第34条)
環境局/環境共生部/環境対策課 大気交通係
電話番号:048-829-1330 ファックス:048-829-1991
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