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更新日付:2016年1月7日 / ページ番号:C002995

さいたま市の環境影響評価(環境アセスメント)制度

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環境影響評価とは

「環境影響評価」とは、大規模な開発事業の実施が環境に及ぼす影響について、あらかじめ調査、予測及び評価を行い、その結果を公表するとともに、環境の保全の見地からの意見を取り入れ、環境の保全のための措置を講じることにより、事業の実施に伴う環境への影響をできる限り少なくしようとするものです。「さいたま市環境影響評価条例」は、この「環境影響評価」の手続について定めたもので、これにより、環境に配慮したまちづくりをより一層推進し、環境と共生する都市の実現を図っています。

環境影響評価の必要性

私たちのまち「さいたま市」には、首都圏有数の自然資源である見沼田圃や荒川があって、市街地は豊かな緑と水に包まれており、また、多様な生物の生息する樹林地や水辺も広く分布しています。
人が豊かな暮らしをするためには、交通の便をよくするために道路や鉄道を整備したり、住みよいまちづくりのために土地区画整理を行うことも必要なことです。しかし、いくら必要な事業であっても、稀少な動植物が失われたり、著しい騒音や振動が発生したり、環境に悪い影響を与えてよいものではありません。
このような開発事業による環境への影響をできる限り少なくするためには、事業の内容を決めるに当たって、利益や採算性だけでなく、その事業が環境に及ぼす影響をあらかじめいろいろな観点から検討することが重要となります。
環境影響評価制度は、事業による環境への影響を、調査、予測及び評価し、その結果を公表することにより広く意見を求め、市民、事業者及び市が協力して、よりよい事業計画となるようにする制度です。

条例の概要

1 対象事業(第2条関係)

廃棄物処理施設の建設、高層建築物の建設等の事業(20種)のうち、規則で定める規模要件に該当する大規模なものが対象となります。
対象事業の規模要件

2 環境影響評価の手続

事業者は、条例、条例施行規則及び市長が定める「環境影響評価技術指針」に基づき、事業実施区域とその周辺地域の環境の状況について環境影響評価を行います。環境影響評価の手続は、主に4つの段階に分けられます。
手続の流れ

(1)調査計画書

事業計画の内容や事業実施区域及びその周辺地域の特性を考慮して、調査、予測及び評価の項目及び方法その他環境影響評価の実施に必要な事項等を記載した「調査計画書」を作成し、市長に提出します。市長はこれを公告・縦覧し、事業者に対し意見を述べます。事業者は必要な修正等を加えた後、調査計画書に基づき調査、予測及び評価(環境影響評価)を実施します。

(2)準備書

事業者は、調査計画書に基づき実施した環境影響評価の結果及び講ずべき環境保全措置の内容、事後調査の計画等を記載した「準備書」を作成し、市長に提出します。市長はこれを公告・縦覧し、事業者に対し意見を述べます。

(3)評価書

事業者は、市長の意見等を踏まえ準備書に必要な修正等を加え「評価書」を作成し、市長に提出します。市長はこれを公告・縦覧します。縦覧終了の後、事業者は工事に着手するとともに、評価書に基づき環境保全措置及び事後調査を実施します。工事施工中は、環境保全措置の実施状況を定期的に市長に報告します。

(4)事後調査書

事業者は、事後調査の結果を記載した「事後調査書」を作成し、市長に提出します。市長はこれを公告・縦覧し、事業者に対し意見を述べます。事業者は、市長の意見等を踏まえ、必要に応じて追加の環境保全措置等を実施します。

(補足)市長が縦覧に供するこれらの図書(評価書を除く)について、どなたでも、環境の保全の見地からの意見を述べることができます。縦覧の実施や意見の提出方法等は、その都度、市報や市ホームページ等でお知らせします。

3 対象事業の実施制限(第28条関係)

事業者は、評価書の縦覧が完了するまでは、対象事業に係る工事に着手することはできません。

4 都市計画事業の特例(第40条関係)

都市計画法に基づく市街地開発事業として都市計画に定められる場合の対象事業等に係る環境影響評価等の手続は、都市計画決定権者が事業者に代わって行うものとします。

5 環境影響評価技術審議会(第49条関係)

市長の諮問に応じ、環境影響評価及び事後調査に関し技術上必要な事項を調査審議するため、「さいたま市環境影響評価技術審議会」を設置しています。市長は、審議会の答申を踏まえ、事業者に対し、提出された環境影響評価図書について意見を述べます。

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この記事についてのお問い合わせ

環境局/環境共生部/環境対策課 
電話番号:048-829-1332 ファックス:048-829-1991

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