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更新日付:2018年5月2日 / ページ番号:C057976

自主アセスのすすめ

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自主アセス イメージ図自主アセスとは、環境影響評価法やさいたま市環境影響評価条例の対象事業には該当しない事業について、事業者が自主的に環境影響評価手続きを行うことです。

住民は、近隣で工場・事業場等の建設や大規模開発事業が行われる場合には、地域の生活環境や自然環境への影響に少なからず不安を感じるものです。
事業者が、自主アセスを通して、事業の実施に伴う環境面での影響や環境配慮に関する取組を地域住民と情報共有し、相互理解を図ることは、地域住民との信頼関係を構築することにつながります。また、事業者にとっても環境保全に向けて努力していく姿勢を示すことは、CSR(企業の社会的責任)に関する取組を社会的にアピールすることができ、将来にわたる事業の安定性の確保にもつながります。

さいたま市環境影響評価条例では、事業者が環境影響評価制度を積極的に活用できるよう、自主アセスの手続を定めています。市は、自主アセス実施の申出があった際には、環境影響評価図書の作成に係る情報提供や技術的な助言など自主アセスに必要な協力を行い、事業者と地域住民の信頼関係の構築を支援します。

複合開発事業に対する指導

市は、環境影響評価法やさいたま市環境影響評価条例の対象事業に該当しない2以上の事業であって、それぞれの事業の規模を合算したときに対象事業の要件に該当する事業を実施しようとする者に対して、その事業の実施区域及び実施時期が近接しているなど一定の条件に該当する場合には、複合開発事業として環境影響評価手続きを行うよう指導することがあります。

環境コミュニケーションの支援

市は、施設の稼働後も事業者が地域住民を対象に行う環境コミュニケーションを支援し、市民・事業者・行政が共に地域環境の維持・改善や地域コミュニティの活性化に取り組む社会を目指します。

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この記事についてのお問い合わせ

環境局/環境共生部/環境対策課 環境審査係
電話番号:048-829-1332 ファックス:048-829-1991

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