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更新日付:2020年7月2日 / ページ番号:C073854

さいたま市環境影響評価条例施行規則を一部改正しました(令和2年7月1日施行)

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都市再生緊急整備地域において都市再生特別地区を適用する都市再生事業について、環境影響評価の簡素化と対象事業の規模要件緩和を行うにあたり、さいたま市環境影響評価条例施行規則が令和2年4月1日に一部改正されました。改正後のさいたま市環境評価条例施行規則は、令和2年7月1日から施行されます。

条例改正の概要

さいたま市環境影響評価条例施行規則(平成17年さいたま市規則第26号)の一部改正(令和2年7月1日施行)


環境影響評価対象事業の規模要件が一部改正されました。
対象:都市再生特別地区

さいたま市環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則(さいたま市規則第49号)(PDF形式 41キロバイト)

都市再生特別地区に係るさいたま市環境影響評価条例施行規則の一部改正について(PDF形式 64キロバイト)

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