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大気環境・騒音・振動

さいたま市では、市民の生活環境を保全するため、騒音規制法、振動規制法及びさいたま市生活環境の保全に関する条例に基づき、工場・事業場等から発生する騒音・振動に対して規制を行っています。

特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しく騒音・振動を発生する作業で、騒音規制法及び振動規制法に定めるものを言います。作業開始7日前までに市への届出が必要です。

法律・条例に基づく騒音関係の届出書様式を掲載しています。

夜間(夜22時から翌朝6時)に営業を行う事業者の方は、その店舗等から発生する騒音によって、付近の静穏が害されることのないよう注意してください。

さいたま市では、市内にお住まいの方、市内で勤務されている方、市内で事業を行っておられる方を対象に騒音計の貸出しを実施しています。ただし、市内で使用する場合に限ります。

法律・条例に基づく振動関係の届出書様式を掲載しています。

さいたま市では市内の主要な道路について自動車騒音・道路交通振動調査を実施しています。

さいたま市では「さいたま市生活環境の保全に関する条例」による悪臭に関する規制があります。

ばい煙発生施設等には大気汚染防止法やさいたま市条例により、規制基準が適用されます

大気に関連する規制に係る届出書の様式一覧です

「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」が、令和3年9月24日に閣議決定されました。これにより、ボイラーの届出要件が変更されます。

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に係る届出の様式です

ペット火葬炉の設置には事前協議の手続きが必要です

さいたま市では、大気汚染の状況を把握するために、市内に一般環境大気測定局を9ヵ所、自動車排出ガス測定局を5ヵ所設置して常時測定しています。

さいたま市の大気、騒音・振動、水質等に関するデータ集です。令和元年度版はファイルサイズが大きいため、分割して掲載しております。冊子でご覧になりたい方は、環境対策課、各区役所情報公開コーナー、図書館でご覧になれます。

さいたま市では大気汚染の状況を把握するために、常時監視局による測定のほか、市内の主要な交差点で調査を行っています。

「有害大気汚染物質」とは、低濃度であっても長い間吸い続けると人の健康を損なう恐れがある物質のことを言い、このうち「優先物質」について調査をしています。

概要「大気汚染防止法に基づく規制」と業界の「自主的取組」とを適切に組み合わせて、VOCの排出量(平成12年度比)を平成22年度までに、3割削減することを目標とし、目標を上回る4割以上の削減を達成しました。

酸性雨(pH5.6以下の雨)は、北ヨーロッパやアメリカ北東部において、森林樹木の枯死や衰退、湖沼や河川の生態系への影響が報告されています。

光化学スモッグは、工場や自動車から排出される大気汚染物質が、太陽からの紫外線により光化学反応を起こすことで発生します。

冬季は窒素酸化物(NOx)等の濃度が高くなる傾向があります。窒素酸化物はPM2.5の原因物質で、PM2.5を削減するために、冬季の大気汚染物質対策は重要です。

市生活環境の保全に関する条例では、人の健康又は生活環境に支障をきたす恐れがあるものを基準に適合した焼却炉等を用いず、野外で燃やすことを原則禁止しています。

健康科学研究センター環境科学課で行っている、大気汚染に係る検査や水質汚濁に係る検査について紹介します。

本日、PM2.5の注意喚起は行っておりません。PM2.5の濃度の日平均値が70μg/立方メートルを超えると予測された場合、健康への影響が懸念されるため、注意喚起を行います。

事故により大気中へ大気汚染物質を多量に排出してしまった場合の対応について