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更新日付:2023年11月24日 / ページ番号:C002868

揮発性有機化合物(VOC)対策について

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概要

「大気汚染防止法に基づく規制」と業界の「自主的取組」とを適切に組み合わせて、VOCの排出量(平成12年度比)を平成22年度までに、3割削減することを目標とし、目標を上回る4割以上の削減を達成しました。しかし、今後VOC排出抑制制度を廃止した場合、再び大気環境の悪化を招くおそれがあるとの指摘があり、引き続き法規制と自主的取組を組み合わせた現行のVOC排出抑制制度を継続しています。

排出量削減対策図

法・条例規制

大気汚染防止法の規制対象施設は、排出量が多いと思われる6つの施設類型が定められています。
また、さいたま市生活環境の保全に関する条例では、給油用地下タンクなどから発生する炭化水素類(単一物質であって1気圧の沸点が150度以下であるもの)についても規制があります。
大気汚染防止法の対象施設については、届出が必要になるとともに、排出基準が適用されます。さいたま市生活環境の保全に関する条例の対象施設についても同様に届出が必要となりますが、こちらは、設備基準等の規制基準が適用されます。施設の種類、規制対象規模、排出基準値等については「さいたま市の大気規制(揮発性有機化合物VOC、炭化水素類)」をご覧ください。

揮発性有機化合物又は気化した炭化水素類の測定・保管等

(1) 大気汚染防止法

揮発性有機化合物排出施設の設置者は、当該施設に係る揮発性有機化合物濃度を測定(1年に1回以上)し、その結果を3年間保存しなければなりません。
※ 揮発性有機化合物(VOC)濃度の測定は、VOC排出施設を稼働させている時間帯において、最も負荷のかかる時に行ってください。
※ 測定結果の保存にあたって様式の定めはありませんが、測定の結果は、測定の年月日及び時刻、測定者、測定箇所、測定法並びに揮発性有機化合物排出施設の使用状況を明らかにして記録してください。 

(2) さいたま市生活環境の保全に関する条例

使用施設から気化した炭化水素類を排出する者は、次の算定を行い、その結果を条例施行規則様式第21号により記録し、3年間保存しなければなりません。
※ 使用施設以外の施設(貯蔵用タンク、給油用地下タンク、出荷用ローディングアーム、ドライクリーニング用乾燥機、製造設備)の処理施設は対象になりません。

ア 年間使用量及び排出量の算定(毎年実施)
1.使用工場等における原材料の前年の年間使用量
(=年間購入量+期首在庫量-期末在庫量+処理するための設備により回収して再使用した量)
2.使用工場等における原材料に含まれる揮発性物質の前年の年間使用量
(1.及び揮発性物質の含有率により算定)
3.使用工場等における原材料に含まれる揮発性物質の大気中への前年の年間排出量
(=2.の量-処理するための設備で燃焼等により酸化、分解等の処理をし、又は回収した量-使用する原材料から製品となり、焼却され、又は密閉した容器に収納された量)
イ 当該処理するための設備の除去効率の算定(1年に2回以上)

自主的取組

自主的取組とは、法規制による強制ではなく、業界や企業等が自発的に化学物質等の排出削減計画を検討・立案し、自由度のある対策手法を工夫して、排出削減対策を実行して行く仕組みのことです。目標の3割削減のうち、法規制によって削減できる排出量は1割程度と見込まれており、自主的取組によるVOC削減がとても重要となっています。

夏季における対策のお願い

大気中に排出された揮発性有機化合物(VOC)は光化学オキシダントが発生する原因の一つと考えられています。光化学オキシダントは日差しが強く気温が高い時期に生成されやすいため、特に夏季におけるVOCの排出抑制に向けた取組についてご協力をお願いします。

広域的な取組の推進について

光化学オキシダントの発生は広域化しているため、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、相模原市と連携して排出抑制に向けた呼びかけや情報の共有を行い、削減に努めています。

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この記事についてのお問い合わせ

環境局/環境共生部/環境対策課 大気環境係
電話番号:048-829-1330 ファックス:048-829-1991

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