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更新日付:2021年5月31日 / ページ番号:C041376
廃棄物を適正に処理し、生活環境を保全するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、廃棄物処理基準に従って行う場合等を除き、廃棄物(ごみ)を焼却することは禁止されています。また、さいたま市生活環境の保全に関する条例(以下「条例」という。)では、廃棄物だけではなく、ばい煙や悪臭の発生により、人の健康や生活環境の支障となるような物を野外で燃焼させることを制限しています。 |
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以下、このページでは条例の趣旨、規制内容等についてご案内します。近年、ご近所の一般家庭や家庭菜園などで行われる野外焼却による煙や臭いに困っているという市民からの苦情・相談が多く寄せられています。そこで、市では、都市化が進展する本市の現状等を踏まえ、人の健康や生活環境への支障を防止するため、条例により、廃棄物に限らず、ばい煙や悪臭の発生の原因となる樹脂、木材(伐採木及び剪定枝を含む。)、樹脂類、布、紙、草を、基準に適合した廃棄物焼却炉等の適切な燃焼設備を使用せず、野外で燃焼させることを禁止しています。ただし、公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない燃焼行為又は周辺の生活環境に与える影響が軽微な燃焼行為であって、次に掲げるものは、燃焼行為の禁止の例外としています。 |
市民の良好な生活環境を守るため、ご協力をお願いいたします。【燃焼行為について】条例では、廃棄物の焼却以外の燃焼行為も規制の対象としているため、「焼却」という用語に替えて「燃焼」という用語を用いています。もちろん、廃棄物の野外焼却は「燃焼行為」に含まれるものです。 |
【燃焼行為の禁止の例外】(1) 災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な燃焼行為(2) 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な燃焼行為(3) 農業(園芸サービス業(※1)を除く。)又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる燃焼行為(※2)(樹脂、油脂類又は布を含む燃焼行為を除く。)(4) たき火その他日常生活を営む上で通常行われる燃焼行為であって軽微なもの(※3)(5) キャンプファイアー、バーベキューその他屋外レジャーにおいて通常行われる燃焼行為で軽微なもの(※3)※1 「園芸サービス業」とは、造園、築庭、植樹、園庭・花壇の手入れを請け負う事業をいいます。家庭菜園やレジャー農園は農業には該当しません。※2 「農業を営むためにやむを得ない燃焼行為」とは、害虫駆除や肥料採り等のために行うものをいいます。農家であっても、すべての野外焼却が認められるものではありません。※3 「軽微な燃焼行為」とは、周辺の生活環境に支障がないものをいい、ばい煙や悪臭に対して近隣から苦情が寄せられるような野外焼却は軽微な燃焼行為とは認められません。<注意>上記の燃焼行為の禁止の例外に該当する野外焼却であっても、生活環境に支障があると認められる場合は、行政指導の対象となりますので、市からその中止をお願いすることがあります。 |
ごみの直接搬入に関するお問い合わせ先西部環境センター(西区宝来52-1) 電話番号:048-623-4100東部環境センター(見沼区膝子626-1) 電話番号:048-684-3802クリーンセンター大崎(緑区大崎317) 電話番号:048-878-0989桜環境センター(桜区新開4-2-1) 電話番号:048-710-6010 |
<参考>
廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法施行令抜粋 法第16条の2 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。 一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の 焼却 二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却 三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政 令で定めるもの (焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却) 政令第14条 法第16条の2第3号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。 一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの (罰則) 法第25条第15号 法第16条の2の規定に違反するものは5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 法第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定 の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して、各本条の罰金刑を科 する。 一 第25条第1項第1号から第4号まで、第12号、第14号若しくは第15号又は第2項 3億円以下の罰金刑 二 [略] 2 前項の規定により第25条の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間に よる。 |
さいたま市生活環境の保全に関する条例及び同条例施行規則抜粋 条例第49条 何人も、人の健康又は生活環境への支障を防止するため、次に掲げる燃焼行為を除き、燃焼に伴ってばい煙又は悪臭を発生 させるおそれがある物で規則で定めるものを燃焼させてはならない。 (1) 規則で定める設備を使用して行う燃焼行為 (2) 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない燃焼行為又は周辺の生活環境に与える影響が軽微である燃焼行為として規則で定めるもの (燃焼行為が制限される物) 規則第36条 条例第49条の規則で定める物は、次に掲げる物及びこれらを含む物とする。 (1) 廃棄物 (2) 樹脂 (3) 木材(伐採木及び剪(せん)定枝を含む。) (4) 油脂類(鉱物油及び有機溶剤を含む。第38条第3号において同じ。) (5) 布 (6) 紙 (7) 草 (燃焼行為に使用する設備) 規則第37条 条例第49条第1号の規則で定める設備は、別表第2第4号の表3の項に掲げる規制基準に適合する廃棄物焼却炉その他物を燃焼 させるために適切な機能を有する燃焼設備とする。 (燃焼行為の制限の適用除外) 規則第38条 条例第49条第2号の規則で定める燃焼行為は、次に掲げるとおりとする。 (1) 災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な燃焼行為 (2) 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な燃焼行為 (3) 農業(園芸サービス業を除く。)又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる燃焼行為(樹脂、油脂類又は布を含む燃焼 行為を除く。) (4) たき火その他日常生活を営む上で通常行われる燃焼行為であって軽微なもの (5) キャンプファイヤー、バーベキューその他屋外レジャーにおいて通常行われる燃焼行為であって軽微なもの (6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める燃焼行為 (燃焼行為の停止の勧告及び命令) 条例第50条 市長は、前条の規定に違反する行為をしている者があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、人の健康又は生活 環境への支障を防止するために必要な限度において、当該燃焼行為の停止その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、同項の支障を防止するために 必要な限度において、当該燃焼行為の停止その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (罰則) 条例第130条 第50条第2項の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。 |
野外焼却の禁止については、添付ファイルの野外焼却禁止啓発リーフレットもご覧ください。
環境局/環境共生部/環境対策課
電話番号:048-829-1332 ファックス:048-829-1991
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