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更新日付:2023年11月14日 / ページ番号:C045453

特定建設作業について

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特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しく騒音・振動を発生する作業で、騒音規制法及び振動規制法に定めるものを言います。
さいたま市の指定地域内において、特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする方は、特定建設作業の開始の日の7日前までにさいたま市長に届け出をしてください。
なお、特定建設作業がその作業を開始した日に終わる場合は、規制の対象となりません。 

届出を要する作業

法律に基づく特定建設作業で、以下の場合は、特定建設作業実施届を提出しなければなりません。

騒音に係る特定建設作業(騒音規制法施行令別表第2)

騒        音
1. くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
2. びょう打機を使用する作業
3. さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
4. 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
5. コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
6. バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
7. トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
8. ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

(注釈1)定格出力1PS(仏馬力)は0.7335キロワット
(注釈2)一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するバックホウ、トラクターショベル、ブルドーザーについては、国土交通省のホームページ(新しいウィンドウで開きます)で確認できます。

振動に係る特定建設作業(振動規制法施行令別表第2)

振        動
1. くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
2. 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
3. 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
4. ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

特定建設作業の規制基準

特定建設作業に係る規制基準
規制内容 区域区分 騒音規制法 振動規制法
特定建設作業の場所の敷地境界における基準値 1号・2号 85デシベル 75デシベル
作業禁止時間 1号 19時から7時
2号 22時から6時
最大作業時間 1号 10時間/日
2号 14時間/日
最大作業日数 1号・2号 連続6日
作業禁止日 1号・2号 日曜日・休日
区域区分
区域 詳細
1号区域 第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
田園住居地域※
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
用途地域の指定のない地域
上記地域以外の地域で、学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の周囲おおむね80メートル以内の区域
2号区域 工業地域
工業専用地域(一部地域、騒音のみ指定)

※田園住居地域は、現在さいたま市では指定されていません。

提出書類

届出様式:特定建設作業実施届出書
添付書類:付近案内図、工事工程表、使用する重機類の仕様書やカタログの写し
提出部数:2部(正本1部、副本1部)
提出方法:原則持参

提出期限・提出先について

提出期限:特定建設作業の開始の日の7日前まで
提出先:さいたま市環境対策課
〒330‐9588 さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号

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この記事についてのお問い合わせ

環境局/環境共生部/環境対策課 
電話番号:048-829-1332 ファックス:048-829-1991

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