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更新日付:2022年3月9日 / ページ番号:C087467
「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」が、令和3年9月29日に公布されました。これにより、大気汚染防止法施行令別表第1におけるボイラーの規模要件が以下のように改正されます。
(改正前) | (改正後) |
環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積が10平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。 |
燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。 |
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※小型ボイラーに関する排出基準の適用猶予は従来どおりとなります。
令和4年10月1日
規制対象の規模及び届出要件から伝熱面積が除外されますが、小型ボイラーに関する基準適用猶予は適用されますので、伝熱面積の記入をお願いします。
環境局/環境共生部/環境対策課 大気環境係
電話番号:048-829-1330 ファックス:048-829-1991
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