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更新日付:2022年3月9日 / ページ番号:C087467

ボイラーの届出要件が変わります【令和4年10月1日~】

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1.改正の概要

 「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」が、令和3年9月29日に公布されました。これにより、大気汚染防止法施行令別表第1におけるボイラーの規模要件が以下のように改正されます。

  1. 「伝熱面積」の規模要件を撤廃する。
  2. 伝熱面積の規模要件撤廃に伴いバーナーを持たないボイラーについては、バーナーを持つボイラーと同規模であるにもかかわらず規制対象外となることから、公平な規制にするため「バーナーの燃料の燃焼能力」から「燃料の燃焼能力」に改正する。
(改正前) (改正後)
環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積が10平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。
燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。
改正前 改正後

 ※小型ボイラーに関する排出基準の適用猶予は従来どおりとなります。

2.施行期日

令和4年10月1日

3.届出について

規制対象の規模及び届出要件から伝熱面積が除外されますが、小型ボイラーに関する基準適用猶予は適用されますので、伝熱面積の記入をお願いします。

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この記事についてのお問い合わせ

環境局/環境共生部/環境対策課 大気環境係
電話番号:048-829-1330 ファックス:048-829-1991

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