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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C089742
事故により大気汚染物質を多量に排出してしまった場合は、大気汚染防止法やダイオキシン類対策特別措置法、さいたま市生活環境の保全に関する条例により対応が必要になります。
アンモニア |
塩化水素 |
フェノール |
臭素 |
フッ化水素 |
二酸化窒素 |
硫酸(含三酸化硫黄) |
ニッケルカルボニル |
シアン化水素 |
アクロレイン |
フッ化ケイ素 |
五塩化リン |
一酸化炭素 |
二酸化硫黄 |
ホスゲン |
メルカプタン |
ホルムアルデヒド |
塩素 |
二酸化セレン |
ばい煙 |
メタノール |
二硫化炭素 |
クロルスルホン酸 |
|
硫化水素 |
ベンゼン |
黄リン |
|
リン化水素 |
ピリジン |
三塩化リン |
ダイオキシン類 |
大気汚染防止法の特定物質(28種)+以下の6種
カドミウム及びその化合物 |
テトラクロロエチレン |
鉛及びその化合物 |
ジクロロメタン |
トリクロロエチレン |
フッ素 |
対象物質が大気中に排出する事故が発生した場合の市の連絡先や、報告書の様式は以下の通りです。
<連絡先>
さいたま市環境局環境共生部環境対策課
住所:さいたま市浦和区常盤6-4-4
電話:048-829-1330
FAX:048-829-1991
<様式>
大気汚染防止法・ダイオキシン類対策特別措置法については、定まった様式はありません。
さいたま市生活環境の保全に関する条例に係る報告は以下の様式を使用してください。
事故発生報告書(条例)
環境局/環境共生部/環境対策課 大気環境係
電話番号:048-829-1330 ファックス:048-829-1991
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