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石綿(アスベスト)

石綿使用建築物の解体工事等に係る関係法令当説明会を、埼玉労働局、埼玉県、川越市、越谷市、川口市、所沢市、熊谷市、春日部市、草加市、上尾市、久喜市及びさいたま市の共催にて開催します。

さいたま市内での解体等工事における石綿排出等作業の手続きについての説明です。

石綿含有産業廃棄物を収集運搬や積替え保管する場合に、国の基準に加えてさいたま市が独自に定めている事項についてご説明します。

アスベストが含有されているおそれのある吹付け材(露出の有無に関らず)の分析調査や、吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウールの除去等を行う場合、費用の一部を補助します。

さいたま市では、平成17年8月から、民間建築物における吹付けアスベストの使用状況について、国土交通省の通知に基づき、所有者等の自主点検及び必要な改善を促すため、大規模建築物(概ね延べ床面積1000平方…

石綿(アスベスト)による健康被害を受けられた方及びそのご遺族に対して「医療費等の救済給付」を行うものです。

災害時には、アスベストを使用した建築物等の倒壊・損壊により、アスベストが飛散する恐れがあります。

本市では、市民の安全・安心を確保するため、市内10地点で石綿(アスベスト)の一般環境(住宅地などの一般的な生活空間)モニタリング調査を実施しています。

令和4年度までは夏季・冬季の年2回測定を実施していましたが、令和5年度より夏季の測定のみとなります。