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更新日付:2021年4月20日 / ページ番号:C077041

大気汚染防止法及びさいたま市生活環境の保全に関する条例の改正について※石綿(アスベスト)飛散防止対策等の強化

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このページは令和3年4月1日施行の大気汚染防止法及びさいたま市生活環境の保全に関する条例の改正内容について紹介しています。

解体等工事に係る各種手続きについては、以下のリンクを参照してください。
建築物等の解体等工事における石綿(アスベスト)飛散防止対策について【令和3年4月1日~】

改正大気汚染防止法の公布について

石綿(アスベスト)飛散防止対策をより一層強化するため「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が令和2年6月5日公布されました。
さいたま市版改正大気汚染防止法に係るパンフレット

改正大気汚染防止法の概要について

(1)規制対象の拡大、(2)事前調査の信頼性の確保、(3)直接罰の創設、(4)不適切な作業の防止、(5)その他
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上記画像をクリックすると環境省「大気汚染防止法の一部を改正する法律案の閣議決定について」のページが開きます。

建築材料別の事前調査・届出・作業基準等の遵守義務について

特定建築材料の見直し
「吹付け石綿」、「石綿を含有する断熱材・保温材・耐火被覆材」に加え「石綿含有成形板等」が追加となりました。
「石綿含有仕上塗材」については「吹付け石綿及び石綿含有断熱材等」以外の特定建築材料に取り扱いが見直されました。
※ただし、石綿含有仕上塗材のうち吹付けパーライト、吹付けバーミキュライトは従来通り「吹付け石綿」の取り扱いとなります。KUBUN

解体等工事における遵守義務について

解体等工事を行うにあたっては事前調査方法・作業基準等遵守義務が規定されました。新たに規定された内容は以下のとおりです。(特定建築材料については前項目参照)
(令和3年4月より)
・解体等工事の前に、事前調査として建築物等の全ての部分を設計図書、目視及び分析により、石綿含有建築材料の使用の有無を確認する必要があります。また、事前調査に関する記録の作成、発注者への説明、公衆から見やすいように掲示(サイズA3以上)、現場への備置き(現場で事前調査結果が分かる状態にしておくこと)や保存(解体等工事終了後3年間)が必要になります。
・ 作業(実施)基準として、計画書の作成、公衆から見やすいように掲示、作業種類ごとの適切な作業方法、適切な作業実施状況の確認、清掃、及び(除去又は囲い込み等)完了の確認等があります。
(令和4年4月より)
・事前調査に関する記録を石綿含有建築材料の有無に関わらず市(環境対策課)への報告が必要になります。
(令和5年10月より)
「建築物石綿含有建材調査者」等の有資格者による事前調査が必要になります。

石綿含有(特定)建築材料ごとの手続き・対応等の流れついて

以下の表は解体等工事に手続き・対応等の流れを表しています。

Pamphlet1

各関係者の責任及び必要な対応ついて

令和3年4月以降に解体等工事を実施するに場合には前述のとおり当該工事の関係者それぞれに遵守義務が課されます。
以下の表は解体等工事に関わる関係者を表しています。

Pamphlet2

その他、詳細につきましては、環境省ホームページ等にてご確認ください。
以下、関連ページ
大気汚染防止法の一部を改正する法律案の閣議決定について(環境省HP)
改正大気汚染防止法について(環境省HP)
大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行等について(関連ファイル)
建築物の解体等に係る石綿ばく露石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル【暫定版】2021.3

さいたま市生活環境の保全に関する条例及び同施行規則の改正について

主な改正内容は以下のとおりです。

1 さいたま市生活環境の保全に関する条例
(1) 元請業者又は自主施工者が実施する石綿含有建築材料の使用の有無等の事前調査に関する記録の作成及び保存並びに現場への備置きの規定を新設【第63条】
(2) 作業実施基準及び敷地境界基準の遵守義務等の対象者に「下請負人」を追加【第65条】
(3) 元請業者又は自主施工者が石綿含有建築材料の使用の有無等の事前調査に関する記録の写しを現場に備え置いていない場合、勧告を行うことができる規定を追加【第68条第3項】
さいたま市生活環境の保全に関する条例の一部を改正する条例_公布文(PDF形式 373キロバイト)

2 さいたま市生活環境の保全に関する条例施行規則
(1) 石綿含有建築材料に石綿を含有する仕上塗材の追加及び当該仕上塗材に係る作業実施基準を新たに規定【第43条、別表第16(第48条関係)】
(2) 石綿排出等作業完了報告書(様式第25号)に係る添付書類の追加及び様式の変更【第51条、様式第25号】
さいたま市生活環境の保全に関する条例施行規則の一部を改正する規則_公布文(PDF形式 6,224キロバイト)

関連ダウンロードファイル

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環境局/環境共生部/環境対策課 大気環境係
電話番号:048-829-1330 ファックス:048-829-1991

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