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更新日付:2021年9月11日 / ページ番号:C083936

特定粉じん排出等作業に係る行政処分(作業基準適合命令等)について

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石綿(アスベスト)が使用されている建築物の解体工事について、大気汚染防止法第18条の21の規定に基づき、特定粉じん排出等作業に係る作業基準に従うべきこと及び作業の一時停止を命じましたので、お知らせします。

1 処分対象者
  株式会社エコ・ベスト

2 処分対象の特定工事の場所
  さいたま市浦和区本太5-39-11 

3 処分の内容
 (1) 大気汚染防止法第18条の14に規定する作業基準に適合させること。
 (2) 作業基準に適合すると認められるまでの間、特定粉じん排出等作業を一時停止すること。

4 処分日
  令和3年9月10日(金)

5 処分の理由
  令和3年9月8日(水)及び9月9日(木)に実施した立入検査の結果、煙突断熱材に石綿が含有しているにも関わらず、大気汚染防止法第18条の14に規定する作業基準を遵守せず、特定粉じん排出等作業を実施したと認められるため。

6 経緯等
 市民からの通報を受け、市が実施した立入検査の結果、9月7日(火)10時から15時までの間で石綿飛散防止対策が講じられないまま、煙突部分の解体工事が行われたことを確認しました。
 大気汚染防止法第18条の14に規定する作業基準を遵守していないと認められるため、当該処分を実施しました。
 なお、市が敷地境界において大気中の石綿繊維数濃度測定を実施した結果、漏えい監視の観点からの目安とされる1本/L以下となっております。また、現状、応急措置として、シートによる養生を行い、飛散防止対策が講じられております。

大気中の石綿繊維数濃度測定結果

試料採取

採取場所

石綿繊維数濃度(本/L)

令和3年9月9日(木)

敷地境界北東側

検出下限値未満

敷地境界北側

検出下限値未満

※検出下限値:0.055本/L


【参考】建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月 厚生労働省・環境省)

環境省の近年のモニタリング結果から、一般大気環境中の総繊維数濃度は概ね1本/L以下であることから、石綿繊維数濃度も1本/L以下である。このため、漏えい監視の観点からの目安は、石綿繊維数濃度1本/Lとすることが適当である。

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環境局/環境共生部/環境対策課 大気環境係
電話番号:048-829-1330 ファックス:048-829-1991

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