地下水汚染の効果的な未然防止を図るため、水質汚濁防止法の一部が改正され、平成24年6月1日に施行されています。改正水質汚濁防止法においては、有害物質による地下水の汚染を未然に防止するため、有害物質を使用、製造、処理、貯蔵等する施設の設置者に対し、構造等の規制がございます。内容は次の通りです。
概要
(1)対象施設
- 構造等規制の対象は、有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設(以下、「有害物質使用特定施設等」という。)です。
- 法改正により、有害物質を貯蔵する施設、排水の全量を公共下水道へ排出する有害物質使用特定施設等の設置者は、施設の構造等についての届出が義務づけられました。
- 届出様式及び記入例は、本ページ末尾のダウンロードファイルを参照してください。
(2)構造等に関する基準遵守義務
- 有害物質使用特定施設等の設置者は、有害物質による地下水汚染の未然防止を図るため、構造等の基準を遵守しなければなりません。
- 市長は、当該施設が基準を遵守していないときは、必要に応じて命令ができます。
(3)定期点検の義務
- 有害物質使用特定施設等の設置者は、施設の構造・使用の方法等について、定期的に点検しなければなりません。
- 点検の結果を記録し、3年間保存することが義務付けられています。
(4) 管理要領の作成
- 有害物質使用特定施設等の設置者は、使用の方法並びに使用の方法に関する点検の方法及び回数を定めた管理要領を定めなければなりません。
詳細
法律の条文、施設の構造や点検に関するマニュアル等の詳細については、下記環境省ホームページを参照して下さい。
水質汚濁防止法の改正について(新しいウィンドウで開きます)
関連ダウンロードファイル