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更新日付:2021年4月1日 / ページ番号:C007884

さいたま市生活環境の保全に関する条例(平成21年4月1日施行)に基づく土壌汚染対策

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第5章 第4節 土壌環境及び地下水質の保全 関係

主旨

 人の健康を損なうおそれがある有害物質に汚染された土壌から有害物質が大気中へ飛散し、又は地下水を汚染することを防止するため、土壌汚染の調査及び汚染の拡散防止の措置等を定めるものです。

用語

特定有害物質

 人の健康を損なうおそれのある物質(特定有害物質一覧(PDF形式:15KB))をいいます。

特定有害物質取扱事業所

 特定有害物質を取り扱い、又は取り扱っていた事業所(廃棄物処理業に係る事業所を除く)をいいます。

土地の改変

 次に掲げる行為(農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第2条第1項に規定する農用地に係る行為を除く)をいいます。

  1. 土地の切土、盛土、掘削等の造成
  2. 建築物その他工作物の建設等の行為

内容

1 土壌及び地下水汚染対策指針の策定(第76条)

 市長は、特定有害物質に汚染された土壌からの特定有害物質の大気中への飛散又は当該土壌に起因する地下水の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため、土壌及び地下水の汚染の調査及び対策に関する指針(土壌及び地下水汚染対策指針(PDF形式 223キロバイト))を定めるものとします。

2 特定有害物質の適正な管理等(第77条・第78条)

  1. 特定有害物質取扱事業所を設置している者は、取り扱っている特定有害物質の適正な管理に努めるとともに、当該指針に基づき土壌又は地下水の汚染の状況を調査し、結果を市長に報告して公表するよう努めるものとします。
  2. 市長は、特定有害物質取扱事業所における土壌汚染に伴い大気又は地下水を汚染し、かつ、人の健康被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、事業者に対し、汚染された土壌の処理に関する計画(汚染処理計画)の作成とこれに基づく汚染土壌の処理を命ずることができます。
    命令を受けたときは、汚染処理計画を市長に提出するとともに、処理の完了を報告しなければなりません。

3 特定有害物質取扱事業所の廃止時等(第79条)

(1)特定有害物質取扱事業所が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、当該事業所の敷地について調査し、その結果を速やかに市長に報告する必要があります。

要件

  1. 特定有害物質取扱事業所を廃止するとき
  2. 特定有害物質取扱事業所の建物の全部又は建物のうち特定有害物質を取り扱い、若しくは取り扱っていた部分を除却するとき
  3. 特定有害物質取扱事業所において、特定有害物質を貯蔵し、又は貯蔵していた施設(貯蔵施設)を除却するとき(特定有害物質の地下への浸透のおそれがないことが明らかな場合を除く)

調査事項

  1. 特定有害物質の取扱いの状況
  2. 特定有害物質による土壌の汚染の状況
  3. 地下水の状況
  4. 今後の土地の利用計画

(2)特定有害物質取扱事業所の敷地の土壌の汚染状態に係る基準(土壌汚染基準(溶出量及び含有量)(PDF形式 83キロバイト))を定めています。
 調査の結果、汚染状態が土壌汚染基準を超えていると認めるときは、市長は事業者に対し、次に掲げる事項を記載した汚染拡散防止計画の作成と、これに基づく汚染拡散防止の措置をとるべきことを命ずることができます。
 命令を受けたときは、汚染拡散防止計画を市長に提出するとともに、当該措置の完了を市長に報告しなければなりません。

  1. 土壌の汚染の状況
  2. 汚染の拡散の防止の措置をとる区域
  3. 汚染の拡散の防止の方法
  4. 汚染の拡散の防止の措置の開始及び終了の予定時期
  5. 汚染の拡散の防止の措置の期間中の環境保全対策

4 土地の改変時の措置(第80条)

(1)3,000平方メートル以上の土地の改変を行う者(土地改変者)は、改変しようとする土地における過去の状況として次の事項を調査し、その結果を速やかに市長に報告するものとします。

  1. 特定有害物質取扱事業所又は特定有害物質に該当する物質を取り扱っていた事業所の設置の状況等に関する土地利用履歴
  2. 特定有害物質又はこれに該当する物質の取扱いの状況

(2)調査の結果、土壌が汚染されているおそれがあると認めるときは、市長は土地改変者に対し、土壌の汚染状況の調査及び結果の報告を求めることができます。汚染状況調査の結果、土壌の汚染状態が土壌汚染基準を超えていることが判明したときは、土地改変者は「特定有害物質取扱事業所の廃止時等」の場合と同様に汚染拡散防止計画を作成して市長に提出するとともに、措置の完了を市長に報告するものとします。

5 住民への周知(第81条)

 第78条第1項又は第79条第2項の規定による命令を受けた特定有害物質取扱事業者は、土壌の汚染の状況及び汚染拡散防止の方法について、説明会の開催等の方法により事業所敷地周辺の住民に周知しなければなりません。
 市長は、改変予定地の汚染土壌に係る汚染拡散防止計画を作成、提出した土地改変者に対して、同様に改変予定地周辺の住民に周知するよう要請することができます。

6 地下水の水質の浄化(第84条)

 市長は、特定有害物質取扱事業所において特定有害物質を含む水が地下へ浸透したことにより、現に人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、ただちに、地下水の水質の浄化のための措置をとるべきことを命ずることができます。当該措置をとるにあたって、水質の浄化の程度を測定すべき地点(測定点)及び当該地点の地下水に含まれる特定有害物質の量に係る基準(浄化基準)を定めています。

県条例との関係

1 調査契機の拡充

 特定有害物質取扱事業所の廃止時等に土壌の汚染状況の調査を行うべき要件として、「特定有害物質取扱事業所を廃止するとき」「特定有害物質取扱事業所の建物の全部又は建物のうち特定有害物質を取り扱い若しくは取り扱っていた部分を除却するとき」に「特定有害物質の貯蔵施設を除却するとき」を追加しました。

2 土壌汚染基準の見直し

 土壌汚染対策法に基づく指定基準と同様に、土壌汚染基準(溶出量及び含有量)を定めました。

3 周辺の住民への周知に関する規定の新設

 土壌汚染が認められる特定有害物質取扱事業所周辺の住民への周知に関する規定を新たに定めました。

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この記事についてのお問い合わせ

環境局/環境共生部/環境対策課 水質土壌係
電話番号:048-829-1331 ファックス:048-829-1991

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