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更新日付:2020年12月16日 / ページ番号:C077207
浄化槽法の一部改正により、令和2年4月1日さいたま市浄化槽保守点検業者登録条例が改正され、新たに浄化槽管理士は5年間に少なくとも1回以上、埼玉県が実施する指定研修を受講しなければならないこととなりました。浄化槽保守点検業の登録更新時に、研修実施後の修了証の写しの提出が必要です。
※令和5年3月31日までに登録の有効期間が満了するものについては、当該有効期間が満了する日までの間は適用猶予があります。
今年度の開催状況は埼玉県のホームページ、埼玉県の指定する指定研修機関のホームページに掲載されていますので、ご確認ください。
埼玉県ホームページ
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0505/jyoukasou-ijikanri/tourokujourei_kaisei.html(新しいウィンドウで開きます)
一般社団法人 埼玉県環境検査研究協会
http://www.saitama-kankyo.or.jp/index.html(新しいウィンドウで開きます)
一般社団法人 埼玉県浄化槽協会
https://saijohkyo.or.jp/(新しいウィンドウで開きます)
環境局/環境共生部/環境対策課
電話番号:048-829-1332 ファックス:048-829-1991
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