【申請書類について】「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金
※新型コロナウイルスの感染拡大防止、感染予防のため、郵送での書類提出にご協力をお願いいたします。
(ページの最後に、郵送先の住所を記載しています。)
【補助金交付申請書提出にあたっての注意】
・必要書類を全て揃えてご提出いただかないと、申請書の受理はできませんのでご注意ください。
・書類到達のご連絡はいたしませんので、予めご了承ください。
※関連ダウンロードファイルの「申請書類チェックリスト」も併せてご参照ください。
必ず提出する書類
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 省エネ対策詳細表(様式第1号の2)
- 補助対象経費内訳書(様式第1号の2 別紙)
※契約事業者が作成したもの(申請者本人は作成できません)
※この書類が提出できない場合、補助対象経費の内訳がわかる見積書等(写し)をご提出ください。
- 建物の登記事項証明書又は評価(公租)証明書(写し)
新築等の理由により上記2点がない場合、建築確認に基づく確認済証(写し)又は検査済証(写し)
※登記事項証明書は、発行から1年以内かつ最新のもの。
※評価(公租)証明書は最新年度のもの。
- 建物の所在地がわかる案内図(住宅地図等)
- 契約書(写し)
- 令和3年度のさいたま市 市民税納税証明書(写し)
課税されていなかった場合は、所得・課税(非課税)証明書(写し)
※前年度のものをお願いしています。年度間違いにご注意ください。
※令和3年1月1日の賦課期日に、さいたま市に住民登録がなかった方は不要です。
実施する対象省エネ対策ごとに提出する書類
- 太陽光発電設備:パネルのレイアウトが確認できる図面
- 家庭用蓄電池:蓄電池の容量がわかるパンフレット等
- 地中熱利用システム:掘削孔の深度等が確認できる図面
- 高遮熱塗装:日射反射率(近赤外波長域)が記載されている塗料の試験結果報告書(写し)又はパンフレット等
※JIS K5675適合品、又は同等以上の製品であることがわかるもの
※塗装面積が明記された書類(契約書に塗装面積が明記されていない場合)
- HEMS機器:HEMS機器の仕様がわかるパンフレット等
※ECHONET Lite搭載、創エネ・蓄エネ機器と接続できることがわかるもの
- ZEH:BELS評価書の写し
※ZEHであること及び一次エネルギー消費削減率が記載されているもの
すでに対象省エネ対策が行われた建売住宅を購入した場合
- 売買契約書(写し)及び対象設備未使用証明書(様式第1号の3)
市内事業者加算の対象となる場合
- 法人と契約した場合:当該法人の登記事項証明書(写し)
- 個人事業主と契約した場合:当該事業主の住民票(写し)
※発行から1年以内かつ最新のもの
管理組合法人・管理者による申請の場合
- 管理組合法人による申請の場合:法人の登記事項証明書
- 区分所有法に規定する管理者による申請の場合:管理規約、管理者選任が確認できる資料
書類の提出先について
以下の宛先まで書類提出をお願いします。
※新型コロナウイルスの感染拡大防止、感染予防のため、郵送での書類提出にご協力をお願いいたします。
※持参された場合、感染リスク軽減のため、その場での書類確認はせず、受け取りのみとなります。
※郵送の際、封筒に「さいたま市スマートホーム補助金」と赤字で記入をお願いします。


関連ダウンロードファイル
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