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更新日付:2024年4月18日 / ページ番号:C059820

さいたま市環境負荷低減計画制度について

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制度の概要

本市では平成21年度に「さいたま市生活環境の保全に関する条例」を施行し、その条例のなかで環境への負荷が相当程度大きい事業所を設置(管理)する事業者は、温室効果ガスの削減等に関する計画(環境負荷低減計画)を作成する制度を開始しました。この「環境負荷低減計画制度」は事業者が温室効果ガス削減の目標と計画を立てて実施し、計画を市に提出し、公表することで、事業者の自主的な環境保全活動を促進することを目的としております。

※令和5年4月1日施行の省エネ法が改正されましたが、令和6年度の環境負荷低減計画書の提出については従前と同様の算定方法となっております。

令和6年度変更事項

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(1) 基準年度の設定

計画上で事業所ごとに基準年度(2013~2022年度までの間で任意の年度)を設定していただきます。
なお、原則毎年度同じ基準年度を設定いただきます。

(2) 温室効果ガス削減率の公表

基準年度における温室効果ガス排出量から何%削減したかをHP上で公表いたします。
公表は令和7年度の2~3月を予定しております。

(3) 取組内容の事例紹介及び表彰制度の導入

温室効果ガス削減率が高い、優れた取組を行っている事業所については、市のHP上で事例紹介をさせていただくほか、表彰も実施いたします。

(4)事業所番号の割り振り 

事業所ごとに事業所番号を割り振りいたします。事業所番号は毎年度同じものを使用し、年度間で事業所を紐づけするために使用いたします。

(5)提出任意事業者の廃止

令和5年度まで提出が義務付けられていない事業者についても、本計画を「提出任意事業者」として作成、提出をご協力いただいておりましたが、令和5年度をもって受付を終了といたします。
なお、「提出任意事業者」に代わる制度として、「電気・ガス使用量調査」を新たに実施いたします。

対象事業者

次の(1)または(2)のいずれかに該当する事業所を設置(管理)している事業者は、計画の作成・提出及び公表が義務付けられています。
(1) 化石燃料並びに他人から供給された熱及び他人から供給された電気の年間(4月1日から翌3月31日)使用量をそれぞれ原油の数量に換算した量を合算した使用量が1,500キロリットル以上である事業所
(2) 大規模小売店舗立地法(通称:大店立地法)で規定する大規模小売店舗のうち、店舗面積が5,000平方メートル以上である事業所(毎年4月1日現在)

計画の提出

1 事業者番号

事業所番号一覧を確認いただき、貴事業所における事業所番号を確認してください。
なお、事業所番号は、環境負荷低減計画様式3-1に記入いただく欄がございます。

2 提出書類

環境負荷低減計画一括様式の各シートに記入の上、提出してください。
※年度の途中で計画に大きな内容変更がある場合は、その都度必要な書類を提出してください。
書類作成にあたっては、「さいたま市環境負荷低減計画作成の手引き(令和6年度)」(新しいウィンドウで開きます)をご参照ください。

3 提出期限

毎年8月31日まで(閉庁日の場合、翌開庁日まで)

4 提出方法

・メールによる提出
件名を「【環境負荷低減計画作成報告】+事業所名」としてzerocarbon-suishinsenryaku@city.saitama.lg.jp宛に計画書を提出してください。
・郵送または窓口持参による提出
CD等に保存した電子媒体をご提出ください。なお、CD等の返却はいたしません。
・電子申請(インターネットでの手続き)による提出
さいたま市ホームページより「さいたま市電子申請」のご利用が可能です。
さいたま市 電子申請・届出サービスはこちらから
※環境負荷低減主任者選任届出のみの提出はこちらから

5 非公表事項に関する請求

公表することにより社会的地位又は保安上重大な影響を与える事項等がある場合、内容について非公表とすることを市に対し請求することができます。
非公表事項に関する請求書の様式はこちらから。

関連ダウンロードファイル

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

環境局/環境共生部/ゼロカーボン推進戦略課 ゼロカーボン戦略係
電話番号:048-829-1324 ファックス:048-829-1991

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