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更新日付:2023年5月26日 / ページ番号:C097431

《補助金》「令和5年度さいたま市創エネ・蓄エネ設備導入補助金」を実施します

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※こちらの補助金は事業者向けの補助金です。市民・住宅向けの補助金は、以下のリンクより、お進みください。
「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金

1 補助制度の概要

事業者・団体が、市内に所在する事業所に太陽光発電設備や蓄電池システムを導入する費用の一部を補助します。
創エネ蓄エネ概要
募集案内もご参照ください。

2 予算額および補助金額

令和5年度予算 420万円
補助金額 1件につき、上限60万円
※補助対象経費のうち、国等の補助金の交付額を控除した額の1/2以内の額

3 補助対象事業

事業期間(令和5年3月16日~令和6年3月15日)内に工事及び支払いが全て完了する事業が対象

  1. 事業者・団体が自ら所有又は日常的に使用している事業所に、太陽光発電設備や蓄電池システムを設置する事業(事業所に他の所有者がある場合は、すべての所有者から同意がとれている場合に限る。)
  2. 0円ソーラー事業者が、事業者・団体が自ら所有又は日常的に使用している事業所に太陽光発電設備や蓄電池システムを設置する事業(当補助金の全額を、利用料金の減額等の方法により事業者・団体に還元すること及びサービス期間が、事業者・団体との契約において、補助対象設備設置から5年以上であることを条件とする。)
事業者・団体 中小企業事業者、一般財団法人、一般社団法人、公益社団法人、公益財団法人、
特定非営利活動法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、自治会(原則、法人格を有するもの)
事業所 さいたま市内に所在し、営利・非営利を問わず、事業活動が行われる一定の場所(居宅を兼ねるものを除く)
太陽光発電設備

事業所に連系され、発電される電力が当該事業所において使用されるものであること。

太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値が3.5kWを超える規模のものであること。

設置前において既に使用に供されていないものであること。

蓄電池システム

太陽光発電設備により発電した電力を繰り返し蓄え、分電盤を通じて建物の電力として使用するために、必要な機能を有するものであること。

リチウムイオン蓄電池を搭載したシステムで、蓄電容量は4.0kWh以上であること。

JIS規格又は電池工業会規格に準拠していること。

設置前において既に使用に供されていないものであること。

蓄電池システムのみの申請は、既に太陽光発電設備が設置されている場合のみ可。

0円ソーラー事業者 事業者・団体が自ら所有又は日常的に使用している事業所に、事業者・団体の初期費用なしで、太陽光発電設備及び蓄電池システムを設置するサービス(リース又は電力販売)を提供する事業者
リース 0円ソーラー事業者が、自ら所有する太陽光発電設備及び蓄電池システムを、事業者・団体が自ら所有又は日常的に使用している事業所に設置し、事業者・団体から使用料を受け取ることにより、当該設備を使用収益する権利を与えるもの
電力販売 0円ソーラー事業者が、自ら所有する太陽光発電設備を、事業者・団体が所有又は日常的に使用している事業所に設置し、当該設備から発電された電気を事業者・団体に販売するもの

4 補助事業のスケジュール

(1)交付申請書
受付期間:令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)
※先着順の受付です。
交付申請書(様式第1号)に、以下の書類を添えて脱炭素社会推進課へ提出してください。

  1. 定款その他補助対象事業者の組織活動に関する基本規則の写し(0円ソーラー事業者による事業の場合、0円ソーラー事業者及び事業者・団体双方のもの)
  2. 補助対象事業実施予定場所の現況を示すカラー写真
  3. 補助対象補助対象設備を建築物に設置する場合にあっては、当該建築物に係る登記事項証明書又は当該建築物の固定資産税に係る公租証明書その他の当該建築物の所有者が確認できる書類の写し
  4. 補助対象設備を土地に設置する場合にあっては、当該土地に係る登記事項証明書その他の当該土地の所有者が確認できる書類及び公図の写し
  5. 補助対象設備の仕様書
  6. 補助対象事業に要する費用の内訳が記載された見積書の写し
  7. 補助対象設備を設置する建築物又は土地の所有者が補助対象事業者と異なる場合にあっては、賃貸借契約書等、補助対象事業者が当該建築物又は土地を日常的に使用していることを証する書類の写し(0円ソーラー事業者による事業の場合を除く)
  8. さいたま市に納税義務のある補助対象事業者にあっては、直近一年度の納税状況がわかるさいたま市法人市民税納税証明書の写し(0円ソーラー事業者による事業の場合、0円ソーラー事業者及び事業者・団体双方が対象)
  9. 蓄電池システムのみを設置する場合にあっては、太陽光発電設備が既に設置されていることが確認できる以下いずれかの書類
    ア 太陽光発電の検針票の写し(申請時点直近の発電量がわかるもの)
    イ エネルギー表示器(モニター)の画面の写真(申請時点直近の日付及び発電量が表示されたもの)
    ウ その他太陽光発電設備の設置が確認できる書類

提出いただいた交付申請書は、その内容を審査して補助金の交付又は不交付を決定し、結果を通知します。
(2)実績報告
受付期間:交付決定日から令和6年3月21日(木曜日)まで
補助金交付の決定を受けた事業者・団体は、実績報告書(様式第6号)に以下の書類を添えて、脱炭素社会推課に提出してください。

  1. 補助対象事業に要する費用が記載された工事請負契約書及び内訳書の写し
  2. 補助対象事業に要した費用に係る支出について領収書その他証拠書類の写し
  3. 補助対象事業の実施状況を示すカラー写真(施工中及び完成写真)
  4. 国等の補助金の交付決定通知書の写し(国等の補助金を併用した場合に限る。)

提出いただいた実績報告書は、その内容を審査して交付すべき額を確定し、結果を通知します。

(3)補助金の請求
交付確定通知書を受けた事業者・団体は、すみやかに補助金請求書(様式第8号)を、脱炭素社会推進課に提出してください。

5 その他

本事業の詳細は 「さいたま市創エネ・蓄エネ設備導入補助金交付要綱」をご覧ください。

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この記事についてのお問い合わせ

環境局/環境共生部/脱炭素社会推進課 普及推進係
電話番号:048-829-1316 ファックス:048-829-1991

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