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ページ番号:J006360

生活環境の保全に関する条例

さいたま市生活環境の保全に関する条例施行規則の一部を改正する規則(令和5年さいたま市規則第15号)を令和6年3月11日に公布し、規則第22条・別表第6及び規則第69条・別表第20号の改正は令和6年4月1日、規則第22条・別表第7号の改正は令和7年4月1日から施行します。

さいたま市生活環境の保全に関する条例施行規則の一部を改正する規則(令和5年さいたま市規則第104号)を令和5年12月22日に公布し、工作物に係る石綿事前調査方法は令和8年4月1日、特定化学物質取扱量等報告書様式の改正は令和6年4月1日から施行します。

「さいたま市生活環境の保全に関する条例」及び「同条例施行規則」を平成21年4月1日に施行しました。

さいたま市生活環境の保全に関する条例施行規則の一部を改正する規則(令和4年さいたま市規則第48号)を令和4年3月31日に公布し、令和5年4月1日に施行します。

さいたま市生活環境の保全に関する条例の一部を改正する条例(令和4年さいたま市条例第14号)を令和4年3月28日に公布し、令和5年4月1日から施行します。

さいたま市生活環境の保全に関する条例施行規則の一部を改正する規則(令和3年さいたま市規則第97号)を令和3年10月29日に公布し、同日から施行します。

さいたま市生活環境の保全に関する条例施行規則の一部を改正する規則(令和3年さいたま市規則第50号)を令和3年3月31日に公布し、令和3年4月1日(一部規定については令和5年10月1日)から施行します。

さいたま市生活環境の保全に関する条例施行規則の一部を改正する規則(令和2年さいたま市規則第86号)を令和2年6月24日に公布し、平成30年4月1日に施行します。