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更新日付:2023年10月2日 / ページ番号:C095595

(令和3年一部改正)さいたま市生活環境の保全に関する条例施行規則(押印廃止、石綿及び土壌地下水汚染)

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 さいたま市生活環境の保全に関する条例施行規則の一部を改正する規則(令和3年さいたま市規則第50号)を令和3年3月31日に公布し、令和3年4月1日(一部規定については令和5年10月1日)から施行します。

改正の理由

 押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令の施行、大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令の施行及び土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令の施行並びにさいたま市生活環境の保全に関する条例の一部改正を踏まえ、所要の改正を行うものです。

改正の内容

1 申請書等への押印廃止
 国の規制改革実施計画における押印の見直し方針を踏まえ、市民・事業者が窓口へ提出する申請書・届出書・報告書等における申請者の氏名欄の認印を廃止するもの

2 建築物等の解体等に伴う石綿の飛散防止対策の強化
  (1) 石綿含有建築材料に石綿を含有する仕上塗材の追加及び当該仕上塗材に係る作業実施基準を新たに規定【第43条、別表第16(第48条関係)】
  (2) 事前調査結果等の掲示板の大きさを新たに規定【第46条】
  (3) 石綿排出等作業完了報告書に係る添付書類の追加及び様式の変更【第51条、様式第25号】
  (4) 事前調査について、必要な知識を有するものとして環境大臣が定める者に行わせることを新たに規定(令和5年10月1日施行)【第45条】

3 土壌汚染対策法に基づく基準の見直し【別表第18(第65条関係)、別表第19(第65条関係)】
  (1) カドミウム及びその化合物の溶出量基準を0.01mg/Lから0.003mg/Lに変更
  (2) トリクロロエチレンの溶出量基準を0.03mg/Lから0.01mg/Lに変更
  (3) カドミウム及びその化合物の含有量基準を150mg/kgから45mg/kgに変更

施行年月日

 令和3年4月1日(事前調査について、必要な知識を有するものとして環境大臣が定める者に行わせることの規定については令和5年10月1日施行)

新旧対照表

 新旧対照表(令和3年規則第50号/押印廃止、石綿及び土壌地下水汚染基準)(PDF形式 3,831キロバイト)

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電話番号:048-829-1330 ファックス:048-829-1991

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